解決済み
司法書士試験司法書士試験ではよく「全科目が一科目と思えるようになった時が合格レベル。」と言われますが、具体的にはどういうことでしょうか?
皆さん大変ありがとうございました。とても勉強になりました。ベストアンサーは投票で決めさせてもらいます。
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私パスしておりますが、 「全科目が一科目と思えるようになった時が合格レベル。」これ初耳です。 そんなにこだわる必要ないのように思います。
うーん、他の方が言ってるように横断的な知識ってのが正解なような気がするけど、私の考えはそう複雑なものではなくもっとシンプルに、試験範囲が狭く感じるようになったらじゃないですかね? 全科目というか午前と午後で分けて考えてましたけど、合格レベルになったくらいには午前の憲法とか民法とか刑法とか会社法とか、科目というか午前の『分野』って感覚になってました。 なんか初学者のころは、こんな膨大な試験範囲…終わりが見えないしまともに覚えられる量じゃない!って思ってたけど、受かる直前は、ほとんどの知識が頭に入ってて、もうわからない問題はほとんどなくなって。 まあ、全てが同じ科目ではないけど、午前と午後の2科目くらいの感覚にはなってたかもしれませんね。
↓の方が書いていますけど、要は民事系科目の横断的理解ができているレベルと言うことでしょう。憲法や刑法、司法書士法などは公法、刑事法系で明らかに法体系が異なるので、それらは除外して考えてください。勉強していれば分かると思いますけど、主要4科目なんかは特に各科目間のつながりが相互理解の上でも重要ですよね。
各科目、各法律間のつながりや関連が見えてきたとき、ってことかな。 たとえば、共有の土地を第三者が時効取得した場合で、共有者の一部の人だけが所有権移転登記に応じてくれないケースで、その人の持ち分だけを処分禁止の仮処分の申し立てをしたうえで、登記請求訴訟を提起したいとすると、民法だけでなく、不動産登記法や民事訴訟法、民事執行法、民事保全法の知識が必要になってくる。もちろん、個々の法律を知っているだけでは駄目で、それが具体的にどう繋がってくるのかを理解しなければならない。 例えば、処分禁止の登記の他に保全仮登記をするのか?裁判で勝訴した場合に、処分禁止の登記はどうなるか?とか。 上の例は、いま思い付きで書いただけだから、ちょっと不正確かもしれない。 10年くらい前の記述の問題で、処分禁止の仮処分の問題が出ていたような・・・・、昭和時代にも出ているので処分禁止の仮処分は記述でも定期的に出ていますね。
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