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休職期間満期終了後の手当の受給について

休職期間満期終了後の手当の受給について休職期間終了により九月一杯で職場を退職いたしました。今まで不安障害により業務に差し支えがあり、休職をしながら疾病手当を受給していました。退職後は保険証を会社に返還してしまい国保に切り替わりました。その後も同じように健保組合から疾病手当を受給できるんですか?厚生労働省のホームページを見てみると一年六カ月受けられると書いてありますが、会社を辞めた時点で会社記入欄を埋められないので提出ができません。その際、どう対処をすればいいのか教えて下さい。末筆ながら稚拙な文で失礼いたしました

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    下の回答者さんは、制度も何もしらず、それらしいことをコピペするだけのド素人さんなので、何の参考にもなりません。 もらえるかどうかは、貴方の退職時の状況を正しくつかんでからでなければ、はっきりとしたことは言えませんが。 まず、退職時から前、1年以上健康保険の被保険者でしたか? 1年間というのは、一つの会社の健保でなくても、転職でも1日も間を空けずに健康保険の被保険者であればよいです。 1年未満なら、退職後は傷病手当金はうけられませんので、話は終わりです。 1年以上の場合、次は、休職満了で退職(=健康保険の被保険者資格喪失日)の当日が、傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか(=その当日について、傷病手当金の支給を請求したら、支払ってもらえるはずだ、ということ)の問題です。 すなわち、私傷病のために欠勤をしており、3日の待期期間が経過して、4日目以降になっている。退職の時は傷病が継続していて労務不能の状態にある。 であればよいのです。 休職中だったということで、待期期間は当然に満たしていることでしょう。 賃金に関しては、疾病手当をもらっていたので、傷病手当金の支給決定はされないかもしれませんが、手当の金額によっては、傷病手当金はもらえるはずだった、というのならば、いまからでも手続きをして、もらえる可能性は十分ある、おそらく、話の内容ならばもらえるはずです。 手続きとしては、在職中からもらえる状態でなければならない(必須)のですから、まず、発症の日と労務不能の期間は、在職中にさかのぼって、医師の証明をもらうこと。そして、その期間について、会社の勤怠(休職=欠勤であること)と、賃金支払い状況の証明をもらってください。 退職の日以降の分については、医師の労務不能の証明だけで良く、会社の勤怠・賃金の証明欄は空欄でOKです。 退職のあとの分からもらおうとすると、書類はできません。『発症時、会社在籍時にさかのぼって、傷病手当金の手続きをしたいんだ』と、会社と、元の健保組合に相談をされて、書類を作成すれば大丈夫だと思いますよ。 まずは、そのように連絡をしてみましょう。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 傷病手当金の制度は、健康保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ))の加入者だけが対象です。 対象とならない人 国民健康保険の加入者 国民健康保険でも傷病手当金という制度はありますが、任意給付とされており、実際には実施している市区町村はほとんどないようです。 つまり、健保だけで国保にはない制度です。

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