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宅建の問題です。自動車車庫って特殊建築物ではないのですか?

宅建の問題です。自動車車庫って特殊建築物ではないのですか?下記は2013年版ズバ予想宅建塾に収録されている問題です。 準都市計画区域内において、床面積90㎡の鉄筋コンクリート造2階建ての自動車車庫の大規模修繕をする場合は、建築主事又は指定検査機関の確認を受ける必要はない。 自動車車庫は特殊建築物で100㎡を超えてないので建築確認必要なしと判断し、この選択肢は「正しい」と自信をもって判断しましたが、回答は「誤り」でした。問題文のようなケースだと「2階建て」とあるので、特殊建築物ではなく通常の大規模建築物と判断するのでしょうか?問題の解説文には大規模建築物の条件で判断する記述しかありませんでしたが、個人的には釈然としません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題の建物は建築基準法第6条第1項第3号に該当します。 「木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は…」 そしてこれの大規模修繕を行う場合は確認申請を要します。(建築基準法第6条第1項) ですから、準都市計画区域内、床面積90㎡、自動車車庫は「ひっかけ」。

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