解決済み
こんにちわ。。 当初の契約がわかりませんが、その会社(トランスコスモス)から指揮命令され、それに従って業務を行ったのであれば「研修期間」であれ勤務した時間については退職しても給料は支給しなければなりません。 ただ、注意する点はこの「研修期間」の研修のやり方です。例えば、研修期間中は研修対象者は会社に来ても来なくてもよいといった出社強制では無いような点。一方、来なければ遅刻・無断欠勤等として賃金減額といった制裁・不利益な扱いがされるのかといった出社が強制であるかの点です。 後記であるのであれば、会社は給料を支給しなければなりません。 補足的ではありますが、 「使用者は、労働者の死亡又は『退職』の場合において、権利者(労働者等)の請求があった場合には、『7日以内』に賃金を支払い・・・」(労働基準法23条「金品の返還」)がありますので、こういった請求を行う方法もありますのでご参考までに。。
なるほど:2
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