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失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまって…

失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることになっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。 また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    補足です 第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。 受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。 要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です 自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます) ①退職 ②離職票が会社から届く ③離職票を住所管轄職安に提出 ③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが) これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。 ③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で 要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです 離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります 保険という名前のとおり、もしものときのものです。 失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。 以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。 繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします 以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです 長文お許し下さい

  • 職安にきちんと申告し、問題ないとの判断が出ればいいわけですよね。 「90日分もらわないと損」などという色気を出すからこういう質問になる。 法人にしろ個人事業にしろ、起業準備をする人は「失業者」ではありません。 「失業者」とは、今すぐにでも雇われたいと思い、その為の活動をしている人だからです。 再就職先を自分で準備するような活動をしている人は「失業者」ではありません。

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  • 準備、というのが何にあたるのかよくわかりませんが。 例えば法人立ち上げのために役所が開催するセミナーに参加したり、開業するために簿記の勉強したりというのに関しては全く問題ないです。 ただし、失業期間中に認定日がありますが、認定日までの期間に何かしら就職活動をしたことを証明しないと認定受けられないですよ。単に「法人設立のために友人と相談した」とかそういうのでは認定されないと思います。 ところで自営業を立ち上げるということですが、その会社がもし従業員を雇いかつ雇用保険もきちんと支払うような規模の会社ですと、助成金が出る制度があります。そちらについては詳しくはハローワークに問い合わせてください。

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