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販売2種、LPガスの業務主任者は逮捕される?

販売2種、LPガスの業務主任者は逮捕される?ガス会社に勤めてる場合の話です。 高圧ガス第2種販売主任者、というのを取得すると業務主任者というものになれるそうなのですが その資格を取得すると、個人のお客様にガス事故が発生した場合、そこの担当(?)をしている業務主任者が逮捕されてしまう、という話を聞いたのですが、それを聞いてからその資格を取るのが怖くなりました。 LPガス会社で勤めていく場合には必須の資格ということなのですが、本当にないとLPガス業界では困ってしまうものなのでしょうか? 業務主任者は何か事故があったらそれだけで逮捕されてしまうのか、本当にその資格を取得しないとLPガス業界でやっていけないのか(設備士だけで十分では?)、無知を承知で教えて頂きたいので、詳しい方よろしくお願い致します。

補足

回答ありがとうございます! やはり事故があった場合は販売者が責任を取る(逮捕)という可能性は少なからず存在するのですね; その話を聞くと、販売2種をとること自体躊躇してしまいます。 やりがいはありますが、皆さんはもしもの事故のことを考えると恐ろしくなったりしないのでしょうか? 正直資格を取得してもいいものなら取らないでいたいのですが悩みます。 販売2種は取らなくてもLPガス会社に勤められるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 質問されているカテゴリーは、「法律相談」と言うところですべきでしょうか。 業務主任者の職務については、液化石油ガス法第20条第1項及び同法規則第24条各号に規定されているとおりですが、その大半が「監督すること」であり、業務主任者が直接いろんなことをするわけではないので、どれだけ監督をしていても事故は起きることがあります。当然のことながら、事故の内容如何によっては個別法である液化石油ガス法の罰則規定が適用されますが、それ以外にユーザが死亡または重軽傷の怪我を負えば、刑事罰で処罰する可能性は少なからずあります。 別の方が回答しているような「全ての技術系資格がそうですが、法令の定められた基準の点検や整備をしていて不可抗力の事故があった場合には責任は問われません。」ということはありません。例えば、自動車を運転していて道路から誰かが飛び出してきてはねてしまった場合など、ブレーキをかけても明らかに間に合わなくても「前方不注意」として取られ、運転者は過失を取られます。 液化石油ガス法は、取り扱いの不慣れな一般消費者にLPガスを販売するわけで、明らかに一般消費者の責任による事故でない限りは、液化石油ガス販売業者が少なからずその責務の一部を追うことになります。特に、最近問題となっているテキ屋などへの質量販売では、LPガスを売ったはいいものの、どこでどんな風に使用されているかわからないので、よほどの馴染みのある者以外には売らないようにしています。これも、いい加減な使用方法によって事故があった場合、LPガスを販売した販売店が責任を取らなくていいようにするための自衛手段です。 ご質問の逮捕されるケースというのは、どういう場合があるか存じませんが、単なる個別法(ここでは液化石油ガス法)の違反程度では逮捕されることはないでしょう。あくまでも事故があって、その責任の所在が少なくともあるようなケースであれば、業務上過失傷害、過失致死などの疑義(刑法)で逮捕されることはあるかもしれません。 なお、液化石油設備士は、LPガスの設備工事を行う場合に必要な資格なので、第二種販売主任者免状とはその目的が全く異なります。液化石油ガス設備工事士は、工事する者に直接必要な資格(液化石油ガス法規則第38条の7)ですが、液化石油ガスの販売は第二種販売主任者免状がなくても販売は出来ますが、その販売店において選任する業務主任者の免状としては必須なるものです(液化石油ガス法第19条第1項)。 【補足への回答】 Q:販売2種は取らなくてもLPガス会社に勤められるのでしょうか? A:それは、個別に会社に聞いてください。「車に乗ると事故して逮捕される可能性があるから、運転免許を取りません。」と言っているのと同じで、ある仕事をするのに資格の無い人間ばかりを雇っていたら、その会社も仕事が成立しません。会社の立場となれば、少なからず無いよりあった方がいいに決まっています。私が経営者だったら、あなたのようなわがままなど聞き入れませんよ。そのような考えならば、転職して資格などいらない公務員になる方がよほど向いていますよ。

    なるほど:1

  • 全ての技術系資格がそうですが、法令の定められた基準の点検や整備をしていて不可抗力の事故があった場合には責任は問われません。 法令で定められた点検さえしていないなら、それは当たり前ですが、法律違反ですので逮捕される場合があります。 高圧ガスの資格を取るなら、高圧ガス法とその関連法は読んでおきましょう。 高圧ガスは危険だから資格が必要なのです。 >設備士だけで十分では? 資格の範囲が全く異なります。 LPガスを販売するなら2種販売が必要です。

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