解決済み
月給なのに、通勤手当は、6か月分の定期券通勤手当は、年2回支給されます。 最初の月に、6か月分の定期券代をくれるのですが、 その後、6か月間は当然、交通費が出ません。 このような方法って、セーフ?ブラック?
最近の会社は経費削減で、6か月定期券を購入して下さいって事が常識化して来ているようですね。1か月分の定期券代を毎月払ってくれる会社は少なくなって来たようです。ただ途中で退職された場合、面倒な計算をします。その交通機関の定める払い戻し規定に沿ってやらなければならず、4ヶ月目で辞めたりした時、単純に0.66を掛ける比例計算ではありませんからね。個人的に、これが現状ってわかるので、妥協はします。
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あなたが申請した通勤経路が正しいものであることが前提です。効率的な通勤経路の定期代を先払いしているならなんら問題はありません。 会社によっては最安価格の定期代金しか支給しないところがあります。これは鉄道法に抵触した行為です。最安価格(鉄道経路検索)の定期代金しか支給しない会社は、やってはならない行為を社員に強要しているわけですから、当然アウトとなります。
なるほど:1
6ヶ月定期の金額を先に支給するのは、全く問題有りません。 それとも6ヶ月定期の金額を6等分して毎月の給料に通勤手当として貰いたいのでしょうか? そうなると1ヶ月定期>6ヶ月定期の6等分となるので、支給額に+して1ヶ月定期を買うか、自腹で2ヶ月分または5ヶ月分を出して3ヶ月定期または6ヶ月定期を購入し、毎月の通勤手当で回収するかになりますけど・・・ 1ヶ月定期×6>3ヶ月定期×2>6ヶ月定期なので交通費全額支給の会社でも大抵は6ヶ月定期の金額の支給になりますので、毎月1ヶ月定期の支給をしてくれる会社は稀です。 また通勤手当(交通費)は労働基準法による規定が無いので、支給額は会社毎の規定によります。 無支給、一部支給、上限支給、全額支給と会社によってまちまちです。 勿論、最低額のルートでもそれが合理的なルートならば全く問題有りませんし、逆に高いルートで貰っていながら安いルートで通ったりすれば虚偽申告となり、会社側から返還命令が来る事もありますのでご注意を。
なるほど:3
会社によっては正社員でも上限額が決まっていて、実費全額会社負担 ではない(自己負担一部有り)ところも有りますよ。 あなたが通勤にかかる費用自己負担してないなら、 当然ブラックではなく、セーフだと思いますよ。
なるほど:1
通勤費を実費分の先払いで、何が問題でしょうか? セーフ?ブラック?って、ブラックの要素、皆無でしょう。 補足 妥協するでは、なく当然ということです。
なるほど:3
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