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介護休業を申請しようと思っています。具体的にどのような休み方が出来ますか?

介護休業を申請しようと思っています。具体的にどのような休み方が出来ますか?勤務先の介護休業申出書に介護休業と就業時間短縮を併用するという欄があるのですが、例えば、①月水金は出勤、火木は休み ②月水金は就業時間2時間短縮、火木は休みといった休み方は可能ですか? 人事部も過去に介護休業を利用した人がなく即答出来ないとの事で困っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    介護休業を取得するだけならそれでも良いのではないでしょうか。上限日数があると思いますが、御社の規定により取得ができるかと思います。 介護休業給付金を受給されるのであれば、それでは受給できません。 介護休業給付金は、最長3ヶ月間(通算93日間)の休業に対して支給されますが(短時間を含まない) 1ヶ月に10日以下の出勤であれば、1ヶ月の介護休業期間として介護休業給付金が支給されます。 また、一度復帰してしまうと、同一人に対して、同じ病状の介護休業をしても支給対象になりません。 原則1人に対して1回の給付対象としているためです。ただし、病状が違う場合は、通算93日まで受給可能になります。 たとえば、 父親が骨折して入院してしまった為、介護休業を9月1日~30日(1ヶ月)取得した場合で、賃金が支払われないときは介護休業給付金より賃金の約4割が支給されます。 父親の骨折がなおり職場復帰したが、また、父親が肺炎になって入院したため休業を12月1日~31日まで取得するのであれば、これは傷病が違う為介護休業給付金の支給対象になります。 この休業により父親のために介護休業給付金の支給対象となる残日数は32日間となります。 ただ、継続して休む場合は、3ヶ月間が限度で93日間にはなりません。 介護休業の取得方法は、御社規定によりますので、相談をしながら可能な方法で取得してください。 なお、介護休業給付金の受給対象になるかどうかは、休業方法によります。

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