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退職日を会社から指定された場合について 今年一杯で会社を辞めたい意思を伝えたが、会社側から辞めたいと思っている…

退職日を会社から指定された場合について 今年一杯で会社を辞めたい意思を伝えたが、会社側から辞めたいと思っている人間を頑張っている職員と一緒に働かせたくないから9月15日で辞めてくれと言われました。 辞めたい理由は、会社の金銭管理が行き届いておらず、何回も給料も明細を覚えていないからと、万札だけ先に渡され端数と明細書を後から渡されたり、勝手に経理事務等の仕事を通常業務と兼務(経理の経験なし、指導者もなし)にされていて、負担が大きく、そんな会社に対しても不信感や不安があるからです。また体調にも支障が出ており、病院でも休職をすすめられ、診断書を書いてもらうことも可能です。でも、休職して手当てがもらえるようなまともな会社でもありません。 今年一杯きちんとがんばって辞めたいと思ったのですが、意思を伝えても理由はピンときていないようで、日付を指定されました。 最悪、今月末まで給料を丸々もらいたいです。会社は15日付けで給料は半額と言ってきました。 15日付けなら、会社都合の退職にしてほしいです。 もちろん指定された日付は了承していません。 どうしたらいいのでしょうか?

補足

診断書の件は、自分ではまだ頑張るつもりでしたが、病院の先生から休職を勧められているのでいつでも書くと言われている状況ということです。 休職手当の手続きは会社がするんでしょうか?もし、会社を通してなら厳しいと思います。 方法としてはどうしたらいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず 同意はしないことです 退職願も退職届も出さないでください そして、15日付けにするならば、私の意思に反することなので解雇になります また、解雇の場合は1ケ月前予告か、1ケ月分の解雇予告手当が必要になりますので、半額でななく満額支払いでお願いいたします それを踏まえて貰えないならば、基準局に相談します と、きっぱり言われるしかないと思いますよ? ただ、年内勤務することは可能なのに、休職の診断書が可能・・・というのでは矛盾していると思います 年内勤務されたいならば、休職の診断書を出すべきではないと思うのですが・・・? 余談ですが、【休職して手当が貰える会社ではない】とありますが、休職手当を支給するのは会社ではありません 健康保険組合に加入されているならば・・・ 連続して4日以上休職した場合は、加入されている保険組合から休職手当が支給されます それは、退職してからも受給できます(ただし、手当の受給期間中は、失業保険は受給はできません) もちろん、医師の診断書が必要になりますが。 補足 手続きは自分で行います 条件や手続き方法等は加入されている健康保険組合によっても異なりますので、直接電話してきいてください 教えてくれますよ 自分の体は自分しか守れませんからね 悪化する前に見切りをつけるのも賢い選択だと思います お大事になさってくださいね

    ID非表示さん

  • あなたのご自由に、という話だと思いますが? 会社の言い分は「提案」「要望」でしかありませんから、拒否すれば済みます。 会社があくまでも9月15日退職にこだわるなら、「それは解雇か」と詰め寄ればよろしい。 ※落としどころは「9月30日での、退職勧告による離職」というところでしょうか。

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