解決済み
【通勤災害や業務災害の療養給付】は、労災保険加入者向けです。 中小企業主にも加入の窓口は開いています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html
通常、自営業の方は労働者ではありませんので労災保険には加入しておらず、労災保険の療養費の給付を受けることはできません。 ただし、中小企業の社長などで、経営者でもあるが労働者でもあるという兼務の方は「第1種特別加入者」として労災保険に特別加入することができます。 特別加入者となれば療養費の給付を受けることができますが、通勤災害については適用除外があります。 pacman_pfpさん
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