解決済み
宅建 債権者代位権平成22年 問7 【問7】 民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。 2 未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保全登記手続を行うことができる場合がある。 3 建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。 4 抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 質問にあります <債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。> とは どのような意味なのですか? 1~4に対して どれが そうなのか? 回答を選ぶにおいて 特に必要なのですか? あるいは 迷わせるための内容なのですか? 教えてください。 それで、、 <ああ、、余計な文章ですね>という回答でもいいのですが 宅建にて <債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。>という内容が どこかにはあるのでしょうね? それが必要でしたら 教えてください。 また ちょっと 気になったものですから、、よろしくお願いします。
shikaku_dounaruさん .hirotsugukaさん ありがとうございます~~~ 理解できました。 <例> 年金暮らしの宅地さんには 取引さんからの借金があり 取引さんは 宅地さんの年金を自分の口座に振り込ませたいのだが それは出来ない。 、、、ということでいいでしょうか? <無理がありますか?> 宅建 関係では 思い浮かばないのですよ。
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>質問にあります <債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。> とは どのような意味なのですか? 債務者の一身に専属する権利というのは、その者だけにしか認められない、その者だけの権利と考えていい。生活保護受給権、年金の受給権などが例。よって、こうした債務者の一身に専属する権利を、債権者代位権として他人である債権者が行使することはできない、という意味。債務者である本人に行使させる必要があるからね。 >1~4に対して どれが そうなのか? 回答を選ぶにおいて 特に必要なのですか? この問題では、一身専属の権利かどうかで正誤を判断させる選択肢はない。 >迷わせるための内容なのですか? 「条債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」の部分は、条文中にあった表現だから、423条の引用としてそのまま問題文に掲載されたのではないかな。特別な意図は感じられない。 補足について その理解で大丈夫。年金受給権の代位行使として、直接債権者への口座へ国から振り込ませることは不可。
さくっと、「一身に専属する権利」を答えたらよろしいのでしょうか。 早い話が、人に渡せない権利です(そのまんま)。具体例では、親子などの扶養請求権、離婚したときの財産分与権、被相続人が死亡したときの相続権、などが当たります。これらについては、債権者などが代位して行使することはできないですし、詐害行為取消請求権も行使できません。 一応付け加えると、債権者代位で「裁判外」でも主張できる数少ない例が登記の請求です。あとは時効の援用くらいですね。不法占拠者に対しては、賃借人としての債権者代位権に基づき、妨害排除請求権を行使できます。もちろん、抵当権者も当該不動産に何かあったら困るので、場合によっては債権者代位権に基づき、妨害排除請求権を行使できます。 補足回答: 年金になると、これは年金関係の法律での制限なので、一概に同じ扱いはできないですが、捕らえ方はそんな感じです。
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