教えて!しごとの先生
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整骨院での施術行為について。 整骨院で受付・施術補助のバイトをしています。最初の面接の際に「施術補助になってるけど…

整骨院での施術行為について。 整骨院で受付・施術補助のバイトをしています。最初の面接の際に「施術補助になってるけど実質施術もやってもらうようになる」と言われしっかり教えて貰えるのなら大丈夫なのだろうなと思い、分かりましたと返し即採用されました。 院長も良い方で働きやすいと思っているのですが、いざ施術のやり方を教えてもらい 首背中足を結構な強さで押したり揉みほぐしていくのをやっているとやはり不安になってきました。 先生は確かに身体のツボや部位に対して大変お詳しいですし、勉強にもなりますが 老若男女、誰かの身体をあつかうわけですし、無資格で未経験だけど練習していけば大丈夫というものだろうか?と。 それで大丈夫ならばこれから頑張っていこうと思います。 患者さんには保険証を出してもらいレセプト?(柔道整復施術医療費支給申請書?と、書かれている用紙)には本人サインを貰ってねと教えられたので患者さんに名前だけ書いて貰っています。 まだ勤め始めたばかりだし、院内の雰囲気も良いのでやめるのは・・・と思うのですが、人の身体を思いっきり力を入れてあつかうのは、先生から教えられて身体を借り施術練習をさせてもらっても、やはり人の身体、ひやひやします。 他所の整骨院もこのような感じなのでしょうか? 仕事内容を紹介してもらった職安に相談をしてみたほうがいいですか? 何か理由をつけて辞めたほうがいいのかという気もしますが、長くバイトが見つからなくてやっと見つけたバイトだし理由もこんなに早く辞めるのでは思いつかず、問題ないならば頑張っていきたいと、考えてしまいます。 ご教示お願いします。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    施術助手ができるのは機器のセッティングやスイッチング、患者の誘導、その他の雑務で、患者の体に触れられるのはそのセッティング時や「骨折や脱臼の整復時に患者の体が動かないように抑えておく」くらいのものであって、無免許者のあなたが患者の体に直接施術するのは明らかな違法行為です。 万が一患者の体に危害が及んだ場合、そして患者が何らかの訴えを起こせばあなたは傷害罪に問われます。もちろん、無免許と知っていて患者に施術するよう指示した院長も同罪です。 危害が及んでいなくとも、健康保険組合などの保険者は患者に対して実態調査を行なっていて、無免許のあなたから受けた施術で療養費請求をしていたとわかれば保険者はそのことを厚生局に通報します。監査が行なわれ、最終的には療養費の変換と療養費扱い停止処分となります。 整骨・接骨院の不正はもはや誰もが知るところですが、院長の危機管理意識の希薄さがうかがい知れます。 大阪府は毎回公表しています。同様の事例が書かれていますよ。 大阪府/報道発表資料/柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止及び中止相当について http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=13904

  • レセプト書いているということは捻挫や打撲などしか扱ってないんですか?保険証使って保険請求出来るのは外傷に限られています。それ以外は違法ですね。 そんな怪我を素人であるあなたが施術していいわけないのは考えれば分かると思います。整骨院も違法行為ですが、やったあなたもあはき法違反ですよ。 むしろ問題しかないです。

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  • 資格を持っていないのに、施術をしたら、違反行為ですよ。 いくら雰囲気が良くても、「違法満載」の所は辞めた方が良いと思いますよ。 調査・監査が入った場合、質問者さんに対しての処罰は無いかも知れないけど、気持ち的に、今後の「人生」にも影響すると思いますよ。 続けるかはご自身のご判断ですけど・・・。

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    ID非表示さん

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