解決済み
鍼灸は、医業だと・・・・不都合があるのか?鍼灸治療はよく医業類似行為と間違えられますが、 鍼灸は、医業である、というのが正しいと、法律家に教えて頂きました。 医師法(17条) 医師でなければ、医業をなしてはならないとあるが、 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(1条)により 特別法として、鍼灸は、医業を認められているそうです。 また、法律上は、医業類似行為とは はり・きゅう・按摩・マッサージ・指圧・柔道整復師等以外を指す。 とあります。 法律第217号(按摩・マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律) の第12条の「医業類似行為」の法解釈について、 平成12年11月28日、茨城県厚指第1886号の公文書で行政機関が、 「按摩・マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の業は医業類似行為ではない」 ことを正式に認める回答もありました。 昭和29年6月29日の仙台高裁の判決でも 法律上、医業類似行為とは、按摩・はり・きゅう・柔整師法以外の、 あらゆる疾患の治療・保健などを目的として行う療術を一括して称するものである。 ・・・以下省略。とあげれている。 では、厚生労働省のHPで、鍼灸は、医業類似行為とされているが、 これはどうなのか?という部分に関しては、 こういった通知や通達は行政内での事務の合理化をはかるためなどの 目的で出される内部文章で、法的意味はない。 と教わりました。 単なる、厚生労働所の間違いだそうです。 こういう事実がありながら、 鍼灸師である方々が、 「鍼灸は、医業でない。医業類似行為だ」と おっしゃっている方が多いですが、理由は、どこにあるのでしょうか? なにかメリットがあるのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。
god_jobpapaさんが、 療養の給付を受け取るためには・・・・医師の指導による、とか医師の判断などの条件が付いています。 と書かれていますが、これは、医業であれば、療養の給付を受けられないという意味ですか? この部分がよく理解できませんでした。 新しく質問しますので、教えて下さい。
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おっしゃるとおりですね。 その問題は、ずっとそういったまちがった教育を受けてきたからでしょ。 (実際には、その回答をするところによって発言が違うので混乱している状態でしょう。) あはき、柔道整復の法的な解説本みても、医業の一部です。ですから、柔道整復や鍼灸、マッサージなどは、それぞれの資格者以外に医師ができることになっています。医業の一部を開放したような資格になっているのです。 医療類似行為は、医業以外のもの・・・・いわゆる整体やカイロプラクティック等、現在の国家資格以外の施術行為をさすものです。 これらの法律ができるときに、鍼灸や柔道整復をどういった位置付けにするかで、議論があり、医師以外医業ができないとしているので、あはき、柔道整復の扱いを医業にして、その業務を解除するといった資格になったと本にも書いてあります。そしてそれ以外の医療類似行為を禁止したのです。ところが昭和35年の最高裁判例で、実質、この医療類似行為が解禁されてしまいます。このあたりもマスコミによる影響が非常に出ていますが、やはりその辺の法律を読みこまないまま発表された間違った情報に左右されているのではないでしょうか。そして、それを鵜呑みにしてしまう施術者や施術団体自身にも問題があるのでしょう。 法律そのものは、難解な言い回しなので、専門家でないとわかりにくいと思います。
なるほど:1
健康保険の療養の給付が直接には申請しても受けられないことでしょう。 療養の給付を受け取るためには・・・・医師の指導による、とか医師の判断などの条件が付いています。
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