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病院で介護福祉士として働いているものです。当院では服務規程で退職は3ヶ月前に申し出るよう規定されています。

病院で介護福祉士として働いているものです。当院では服務規程で退職は3ヶ月前に申し出るよう規定されています。しかし人材不足のため退職願を出してもひき止められたり提出した退職願を紛失した等と言われて退職をなかなか認められなかったりするケースがあります。そこで私と同僚は11月20日に辞めるために退職届けを内容証明郵便で送りました。9月15日にはそれが院長の机の上にありましたが開封はされていませんでした。配達証明をつけたので相手に到達した事実は証明されますが、万一院長が中身は見ていないから退職届なんて知らない、ととぼけた場合それは認められますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    服務規程や就業規則で、退職の申し出期間が定められていても民法の2週間前にの通告という文言が優先されます。 それに大抵の職場では1ヶ月前までに退職の旨を伝えれば受理されます。 ただ医療や介護等の高離職率の業界では、うやむやにしたり増資に逆ギレされたりして、退職日を先延ばしにされるケースが横行しています。他の方も言われているように内容証明郵便で退職届を出すことをお勧めします。それでも解決しなければ労基署に相談する方法もあると思います。

  • 同一職場で内容証明+配達証明というのは、辛い状況ですね。 裁判になれば今回取られた手続きは事実認定されると思います。 週明けが期限ですよね。 私なら 院長に対して、服務規程にのっとって期限内に文字通り「申し出て」、その際、以前のこともあるので今回取られた手続きをコンビニコピーをとった書類(原本は不可。万が一シュレッダーにかけられたら‥)で説明し、最後まで仕事に専念する旨をお伝えしながら、到達を確認するでしょう。 「見ていない」と言われたら配達を受け取る部署の人に対して確認するし、「届いていない」と言われたら、その場で携帯電話で郵便局に確認するし。2人と院長以外の人にも知られて良いなら、その範囲で複数の人が退職とそれにむけてのやり取りを知っていれば証人になるかも知れませんが‥。 一連のやりとりを記録しておく必要があり、同僚と一緒に行動します。メモだと違和感は低いですが、ボイスメモはや動画は対立関係に発展しそうだし‥。 弁護士会とかの無料法律相談、労働基準監督署への相談とかも含めて考えてみます。大事な部分は「法律という確かな裏づけで我々を護ってくれる」ところを逃しません。 以上、私があなたの立場なら。

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  • 見ていないのなら知らないとなるでしょう 出したことを早急に伝えておかないとどうにもなりません 3か月後に裁判となり 病院側-無断欠勤だ服務規程違反で損害賠償を請求 労働者-3か月前に内容証明で退職届を出した という主張時に内容証明と配達したことが証拠になる可能性はあります

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