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解雇予告手当わ請求したいです。常識がないという理解できない理由で2年務めたアルバイトを即日クビになりました。そこで解雇予…

解雇予告手当わ請求したいです。常識がないという理解できない理由で2年務めたアルバイトを即日クビになりました。そこで解雇予告手当を請求したいと思っています。手続きは、どのようなことをすればいいでか?解雇予告手当とは、どのような場合請求できるのですか?そして、必要な書類などはありますか?よろしくおねがいします。

補足

ありがとうございます。解雇理由が必要でない場合というのは、具体的にどのような事例がありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇予告が必要であるにもかかわらず、予告なく解雇となった場合は請求できます。必要な書類というのはありませんが、過去三ヶ月分の給料から計算をしますので、給料明細を持参して勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に、解雇予告手当を請求したいと相談をしてみてください。 計算の方法や書面での請求方法を教えてもらえると思います。 補足 解雇理由ではなく、解雇予告ですよね?理由の無い解雇は解雇権の濫用と判断されるので、解雇には合理的な理由が必要です。 解雇予告が必要ないのは、日雇いの場合(1ヶ月を超えて働いた場合は除く)、2ヶ月以内の期間を定めて雇われた場合(元々決まった期間を超えて働いた場合は除く)、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇われた場合(元々決まった期間を超えて働いた場合は除く)、試用期間を明示されていて14日以内の場合、従業員側が犯罪や無断欠勤をするなどの問題があって労働基準監督署長から認定を受けた場合になります。 ご質問の内容から察すると、該当するものは無いように思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 本来は請求するものではなく、事業主が支払う義務があるものなのですが、支払ってもらえなかったのですね。 であれば、会社に電話して、解雇予告手当を支払ってください。と言い。支払わないと言われたら、労働基準監督署に相談に行ってください。 または、文章で 「〇月〇日までに、下記口座に解雇予告手当(平均賃金の30日分)をお振込ください。」 というものを郵送記録や書留で構わないので郵送し、振り込まれていなければ監督署に相談に行ってください。

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