解決済み
プライバシーマーク取得について、ご質問します。 社長(外国人)、あと私を含む4名はアルバイト(日本人は私のみ)です。 プライバシーマーク取得のために、あと一人役員を雇うことを、会社は考えています。ただし、外国人になる可能性があります。 そうなると、取得の準備(PDCA)などは私に依頼してくることになります。 そこで取得にあたり、アルバイトがPDCAを作成していいものでしょうか? 正社員が率先して作成し、アルバイトに指示を出すのが通例だと思うのですが、いかがでしょうか。
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正社員だとか、パートやアルバイトと言うのは、雇用形態・契約に関する違いであって、業務内容に関しては同様(違いはない)です。
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