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ただ働き期間ってありですか!?

ただ働き期間ってありですか!?相談にのってください。 ある会社に紹介で応募したのですが、そこの社長から「使えるかどうかわからないから、1ヶ月は給料はやれない。でも遊び来い。やる気をみせろ。」と言われ、印象がよくなるように、月~土曜日毎日会社に行き、朝9:30から夜は20:00頃まで雑用のようなことをしていました。 1ヶ月経ち社長にお話ししたところ、「まだ雇えない。2ヶ月後から給料を払うが、やる気があるなら日曜も来るだろ。」とまで言われます。 今ではキチンとお客様の商品を担当していますし、社長から仕事先の指示もありますので、実際働いているようなものです。 しかし書面での契約はありませんし、もちろんタイムカードもありません。それを求めると雇ってもらえる話もなくなりそうで言えません。 会社に毎日行っているのは同居人や紹介してくれた会社の方が証言できるとはおもいます。 こういうことは法律上なにかしらの違反(パワハラ?)をしているかと思うのですが、どうにかすることは可能ですか? こちらの希望としては以下の3点です。 ・すぐに給料を発生させてもらいたい ・可能ならこれまでの労働に対しての賃金を請求したい ・どちらも無理なら会社に対してなにかしらの訴え、もしくは罰則をあたえられるのか? どなたかぜひぜひお教えください。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    試用期間の間は正規の賃金より安いということはありますが賃金がないことはありえません。 金額も最低賃金を下回る場合は違法です。(労働基準法第27条) いくら契約書がなくても会社の指揮命令の下に就労していれば実質的に雇用しているとみなされます。 「実際働いているようなもの」ではなく「実際働いている」んです。 雇用の実態があるのに「雇用していない」は通用しません。 朝9:30から夜は20:00なら 休憩を除く実労働時間が8時間を超えるなら最低1時間の休憩時間がないと違反です。(労基法第34条) 労使間の代表による協定がなければ実労働時間が8時間を超える労働を課すことは違法です。(労基法第32条・第36条) 協定がある場合でも実労働時間が日に8時間あるいは週に40時間を超える分については通常の賃金に加えて25%の割増賃金が発生します。(労基法第37条) 最低でも週に1回あるいは4週に4日休日がなければ違反です。(労基法第35条) どこまで違反しているか見極めて実際にその会社で今後も働くのが貴方にとってよいのかどうかよくお考えになってみてください。 「雇用」開始から現在までの賃金および割増賃金は当然に請求できます。 罰則もあります。 むしろ問題はそれらが証明できるかにあると思います。 営業報告、御自身のメモなどもものによっては証拠になる場合があります。 正規に訴えるつもりならできるだけ物証を揃えて弁護士にも相談したほうがよいと思います。 証拠隠しも考えられますので証拠固めは慎重に。 私も周囲の証言に過度の期待を持つのは危険だと思います。

  • 試用期間も当然給与は支払われます。 この社長がやっていることは、雇用の口をちらつかせて、よく働くバイトを無料で調達しているのです。 私も似たような経験があり、提案された時点で断りました。 この仕事を紹介したところ(職安、就活サイトなど)にクレームをつけておくことは必要だと思います。 そして、当然こんなところはさっさと辞めてください。 採用されたとしても、残業代が出ない、などまたトラブルが続きますよ。

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  • 契約書がないというのは諸刃の刃なんですよ。 契約書がなければ実態が重視されます。 明確にあなたに指示をしていなくても事実上は出社を強制しているなら十分時間束縛を会社はしていると捉えられます。 雇用するということは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をするということです。 つまりは実体上 これを満たしていれば契約書がなくとも雇用というように判断される可能性は 非常に高くなるということです。 雇用と判断されれば当然ですが労基法の適用を受けます。 そうなると例え試用期間でも最低賃金は払わないといけなくなります。 当然1日8時間、週40時間以上の労働に対しても割増しを含んだ賃金も必要になります。 まずは雇用しているという証拠を集めて個人でも加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに 相談してみてください。 賃金を取る方法はまずは会社に雇用していると認めさせることが最初になります。 また未払いの賃金に関しては過去2年まで会社は支払い義務があります。 「遊びに来い」と言っていても実際には雇用することが前提の話と取られる可能性は高いです。 ましてや毎日出社して仕事をしていて(命令下で)会社(社長)から出社して「帰れ」と言われていないならその出社を認めているということです。 また契約書があったとしても契約書というものがなんでも通るわけではありません。 契約書にあっても法律に違反している部分は無効になります。 契約書が法律にまさるなら法律は要りません。 契約書そのものが無効になるのではなく違反している部分だけが無効になります。 ちなみにユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。

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  • まず、この春高校を卒業したのではないですよね。もしそうなら正式採用は4月からです。 その会社で今後も働きたいのなら、4月になったらもう一度社員としての契約の話をします。 ダメな場合は、まず、紹介してくれた会社の方に、社長に採用するようお願いしてくださいと、 相談してください。それでもダメな場合は、その会社に就職することはあきらめてください。 ただし、他の方がおっしゃっているように、働いた分の給料は請求できますので、まず、会社の 経理の人に、給料を支払うようにいいます。 だめでも、「ここで働いた期間の証拠を持って労基署に行く」といえば、出るはずです。 それでもダメなら、実際に労基署に行って下さい。 面倒くさくても、順番を踏まないと損をすることになります。

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