解決済み
ただ今育児休暇中です。出産後、股関節に痛みを感じるようになり、受診したところ臼蓋形成不全を関節唇損傷をのことでした。 育休に引き続き病欠の休職となると、傷病手当はでないのでしょうか。
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1.最初にお断りしておきます。「知恵袋」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報には真偽の責任を問えません。また質問内容に限定した私見に留まり、専門家といえども質問外の事情まで想像をして述べることは不可能です。官庁のHPは税金で作っているので、それは信用できます。 2.貴問は、出産が原因??で「臼蓋形成不全を関節唇損傷」になったので、健康保険の傷病手当は受給不可能になるか、との意味と解釈します。 3.育休終了時点で傷病手当受給要件に該当すれば、傷病手当を受給できます。 4.なお不審であったり、詳細を知ろうとされるならば、健康保険協会(健康保険組合)でお尋ねください。
雇用保険の制度ではなく、健康保険の制度のことのつもりなら「傷病手当金」です。 直前に育休を取っていたかどうかと傷病手当金の支給対象になるかどうかとは全く関係ありません。 また、傷病手当金は育休期間に対しても支給されます。
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