教えて!しごとの先生
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労働基準法についてタクシー乗務員です。5日勤務で一日の休日です勤務は1日目は9時間 2日目14時間 3日目16時間 4日…

労働基準法についてタクシー乗務員です。5日勤務で一日の休日です勤務は1日目は9時間 2日目14時間 3日目16時間 4日目 18時間5日目9時間次の日休み 1日目9時間合計週に75時間はたらいています週40時間労働どころではありませんからだのことを想い労働基準法にいかに違反しているか詳しく教えてくださいまた有限会社ですが社長がその地位を使い社長本人と特定の部下のみ儲かっています、それって 特別背任罪に当たりますよね。くわしいかたご説明お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    タクシー運転手の場合は、取り扱いが少々一般のサラリーマンとは違うんですね 厚生労働省労働基準局が出している基準は以下の通りです 1月の拘束時間は299時間 1日の拘束時間は13時間を基本とし、16時間までは延長可能 1日の休息時間は継続8時間以上 拘束時間とは作業時間(運転・整備等)、手持ち時間(客待ち等)、休憩時間(仮眠時間含む) 休憩時間と休息時間は別物です となっています 単純に1日8時間労働・週40時間労働が当てはまる者でもありません 詳細は http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-12.pdf を見てください

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