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育休について、現在育休中で育児休業給付金を会社で申請してもらい給料の半額が支払われ、社会保険費を免除してもらっています。…

育休について、現在育休中で育児休業給付金を会社で申請してもらい給料の半額が支払われ、社会保険費を免除してもらっています。娘が5ヶ月に入ったら保育園に入れることになり仕事に復帰しようと思うのですが、保育園のお迎えで仕事は5時までしか働けません。当然日曜日も働くことができません。もともと仕事は8時〜10時くらいまでだったので正社員で復帰することができません。5時までになると当然お給料もだいぶ少なくなります。計算するとちょうど社会保険費分保育園代分くらいが休んでいるよりもマイナスです。働かない場合はまだ保育園に入れるつもりはありません。正直どうすればいいのか迷っています。働かない方がだいぶ手取りが多いです。こうゆう場合本来育休が取れる期間はなにかの手当てなどあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうですよ。 何も手当ては無かったはずです。 (あれ、半額では無く、2割&復職時に+3割だったような?) ただ、保育園の「入りやすさ」の問題がありますよね? そのため、「入れたいときに入れられない」となってしまうと、育休が切れて、 退職になってしまう危険性をはらみますので、復職するひとが多いのですよ。 基本、保育園がいけるなら育休、難しいようなら復帰 になるかと。

  • 1日の所定労働時間の限度は8時間で、1ヶ月の時間外労働の限度は45時間なんだけど……。 育休終了時点で3歳未満の子を育てている人で、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた額の平均が、1等級以上下がったときは、健康保険料・厚生年金保険料の額(の基礎になる標準報酬月額)が臨時に改定されます。 また↑の制度を利用するかどうかとは別に、3歳未満の子を養育していて、保険料(標準報酬月額)が減る場合、厚生年金額の計算では、従来通りの標準報酬月額として計算してもらえる制度もあります。 〉給料の半額が支払われ、社会保険費を免除 →給料の約半分に当たる額が支払われ、社会保険料を免除

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