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労災事故

労災事故平成15年に仕事中の交通事故で、脳出血で左半身麻痺という後遺症が残りました。もう寝たきりで言葉もまともにしゃべることができませんし、ほぼ全介護の状態です。労災扱いでやっていましたが、ある日労働基準監督署から、症状固定された日以降に払った治療費を払ってほしいと、言われました。金額が1200万と高額なだけに(病院に入院している限り増えていくと言われました)ただ驚くと同時になぜこんな金額になってから請求してくるのか分からないし,そのときに言われたのが、「早く国民保険に切りかえないと・・」みたいな言い方をされ、挙句の果てには「あんたは知らなさすぎる」とまで言いましたが、なんでこんな請求金額になるまで言われなかったのか不思議だし、これをこっちが払わないといけないのも不思議だし・・・何がどうなってこうなったのか明確に教えてくれる人もいませんだれか、詳しい方教えてください。また、知恵を貸して下さい!

補足

こちらが雇っている弁護士に言ったところ、「慰謝料でとりあえず払って、老人ホームに早いところいれたら?」と言われました。ほんとにそれだけしか方法がないのでしょうか?ほんとやられ損じゃないですか!!真剣に困っています。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

     それはたいへん困ったことになりましたね・・・  実務的な回答をしたく存じます。   平成15年の交通事故で入院ということですから、かなり長期になっているようですね。  労働基準監督署では保険会社への求償をする必要があるから、症状固定の時期は労災給付を行いながら考えており、かなり余裕をもって本人と家族に症状固定を告げているはずですが・・・  方法としては、まず、労働基準監督署の担当者になぜ急に症状固定と認定されるのか聞いてみて、困窮の状況を伝えて症状固定を先延ばしにできないか相談してみてください。(ただ、相手側の保険会社との関係で難しい場合もあります。)  それと平行して、1200万円の治療費の内訳について、病院に健康保険が適用される範囲と適用されない自由診療の範囲を確認して、労働基準監督署との交渉が不調に終った場合に備えてください。  なお、差額ベッド代や入院雑費は健保対応できませんが、健保対応できる部分は健康保険の「高額療養費」を請求してください。かなり負担は軽減できると思います。  また、病院のケースワーカーや市役所等の福祉事務所にて事情を相談して、これからの医療費の扶助が受けられないかも相談してください。  これからの治療費がなんとかなりそうならば、相手側からの後遺症についての賠償金や労災保険からの障害特別支給金で過去の治療費は清算できると思います。  私の知っている事例では、これだけの長期療養者ならば労働基準監督署は、今後の治療費のことなどの目処を病院のケースワーカーや福祉事務所に相談するなどを家族に指導して、目処をつけさせてから症状固定にしておりました。  あと、弁護士もちょっと不親切ですね、大丈夫でしょうか。弁護士も交通事故に詳しい人とそうでない人もいますから・・・  なお、労災は1年半までしか認めないわけではないですよ。

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  •  示談屋に注意!  昔から、交通事故の示談には示談屋がつきものです。  賠償のことが全然分からない時に「事故には詳しいから、俺が代わりにうまく話をつけてやろう」などと持ち掛けられれば、誰しも頼りたくなるのは分かります。  しかし、その人が自分の代理人として適任かどうかはしっかり自分で見極めて下さい。  悪い奴に引っかかると、保険会社からおりた賠償金を持ち逃げされたり、不当に高額の手数料を請求されたりします。  また、被害者自身が必要以上に保険会社から警戒され、冷たくあしらわれ、敵視されます。これは冗談ではなく、現実です。僕自身、何人もそういう人を見ていますから。  ちなみに、資格を持たない者が示談に介入し報酬を得るという行為は法律(弁護士法第72条 非弁活動の禁止)に触れ、立派な犯罪です。  また、警察、弁護士会、損害保険会社は犯罪の防止と排除のために、結構綿密に連絡をとりあっており、上記犯罪を解決できる体制を作っています。  特に、暴力団関係、示談屋関係については、その地方地方において、各社それなりのリストが出来上がっていると思って間違いありません(絶対公表されない私的なリストですけどね)。保険会社の扱う事故の数は、半端な数ではなく、十分データベース化されています。  つまり、交通事故に頻繁に介入してくる示談屋まがいの方々は、確実に保険会社からマークされていると思って下さい。これは、保険会社にとっての自衛手段であり、被害者にとっても有益なものと思います。

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  • 知恵袋で交通事故関係の質問、またそれに関係した質問などに 多数回答して、自社のURLを貼り、回答欄を宣伝目的に利用している者が おります。 ガイドライン違反であることはもちろんのこと、回答の信憑性も低いので グレードなどを見て誤った判断を下さないよう質問者は注意して下さい。

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  • 通常の解決について説明します。 業務中の災害で労災保険の適用がなされています。 この場合、労災保険は1年6ヶ月までは治療を認めます。 1年6ヶ月を経過して改善が得られない場合は、治療を打ちきって、様式10号「障害補償給付支給請求書」つまり、後遺障害の申請となります。 本件は全介護の状態と説明されていますから、1級1号が認定されます。労災保険は、給付基礎日額の313日分の年金と342万円の一時金を支払うのですが、この時点で休業給付や治療費の支払いはストップされます。 ご説明の傷病名であれば、アフターケアー制度が適用され、1部の治療費が負担されます。 通常はこの時点で身体障害者手帳の申請を行い、治療費の全額を国庫負担とします。 厚生年金障害年金にも障害年金の請求を行います。 本件では、この辺りがどうなっているのかが読めません。 先に説明した原則に従って、振り分ければ1200万円の支払いは通常は発生しません。 「慰謝料でとりあえず払って、老人ホームに早いところいれたら?」それにしても、こんな無責任な回答はありません。ポンスケ弁護士です。 以上です。 交通事故110番 宮尾 一郎 http://www.jiko110.com

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