一旦即時解雇してから、解雇期限を遅らせるなどということが認められるわけはありません。 ですから、あなたとしては解雇無効で争うのもありますが、解雇予告手当を支払うように求めればいいでしょう。 それでごたごた言うのなら労働審判かもう少し柔らかく労働局にあっせんを申し立てるかしましょう。 問題は、使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払いをしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払いをしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである・・・という判例があることです。細谷服装事件 最二小判昭35.3.11 民集14-3-403 はっきり言って法律無視の極めて不当な判例だと思います。 しかしこの判例に対して最近の考え方では、労基法20条違反の解雇が行われた場合には、解雇の無効を主張するか、(解雇は有効とした上で)予告手当の支払いを請求するかを労働者が選択できるという選択権説も有力であり、比較的最近の裁判例の中にも、この考え方に立つものが存在します。(例えば セキレイ事件 東京地判平4.1.21 労判605-91)。 ですから、とにかく解雇予告手当を支払えと主張するか、あるいは解雇自体が不当で無効だと主張することも考えられます。 もし解雇予告手当を支払わないのであれば、来月末まで働いてくれということかと確認しますか。
原則としてのお話ですが、解雇予告及び即日解雇をした場合、その日を一方的に変更することは出来ません。 一度した予告及び解雇は、双方合意のもとに取消し、その後新たな予告等を行うのが正しい形です。ただ、「変更」とするのも双方合意であれば可能かとは思います。 また、判例では即時解雇をした場合、解雇予告手当等を支払わず、「事業主が即時解雇にこだわらない場合には」「当該解雇通知は、解雇の予告をしたもの」とみなすといったものもあります。 なので、単純に解雇予告手当を請求しても厳しいかとは思います。 ただし、来月末が解雇であればそれまでの間、仕事をさせる義務が会社にはあります。仕事がないのであれば、「会社都合の休業」となりますので、「休業手当」という、給与の約6割を支払わなければならないとされています。 そこら辺を頭に入れながら、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談してみるのが良いと思いますよ。
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