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育休明けの出社は、会社が日にちの調整をすると違反ですか

育休明けの出社は、会社が日にちの調整をすると違反ですか

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回答(1件)

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    育児休業を取得する際に、休業終了日を定める必要があります。 それを調整(早く復帰する、休業期間の延長をするなど)するのは、条件の範囲内において本人の申出により行います。ただ、本人の申出が極端に遅かった場合などは調整することは可能としています。 本人の申出以外で変更する場合は事業主都合になりますので、休業手当(平均賃金の6割)の支給が必要になると思います。

    ID非表示さん

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