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パート勤務の出勤日数など 【至急】 先日、経理事務のパート求人の面接にいきました。 面接時に経理と給与計算、…

パート勤務の出勤日数など 【至急】 先日、経理事務のパート求人の面接にいきました。 面接時に経理と給与計算、その他の手伝いをお願いしたいと言われました。ただ、月100時間位の勤務で時給が800円なので給与は7~8万円位の金額にしかならないので、その事情を了承していただけるのであれば仕事に来てほしいと言われました。 社会保険はなしです。 はっきりしたことはまだ取り決めしていませんが、10時~16、17時までの勤務時間で基本平日の週3~4日勤務になると考えています。 給与計算もしないといけないのですが、給与の締日が20日で支給日が25日なので事務処理を22日から23日に集中的にしなければならないようなのでその日が土、日曜日にあたっても出勤しなければいけません。 土曜日曜に出勤した日は平日に代休が取れるらしいです。 このような場合は休日出勤扱いにはならないのでしょうか? 私自身、経理事務の経験はありますが給与計算の経験はありません。 給与の締日から支給日までの期間が短いので処理がちゃんとこなせるかどうかが不安です。 今、担当されている方は辞められるそうです。 給与計算に関して担当されている方は「社会保険が無いから、簡単だ」みたいな事を言われました。 後でよく考えたのですが、正社員の方もいると思うのです。 社会保険がないというのはどういう事かなと。 不動産関連の会社で、3店舗くらいの規模の会社みたいです。 経理は会計ソフトを使用しているみたいですが、給与は使用しているか確認していませんし、前任者が辞められた後給与計算の事がわかる人がいるかどうかがわかりません。(顧問税理はいるみたいです) お世話になりますと返事をしたものの、何か腑に落ちない事と不安な気持ちが入り混じっています。 最終的には自分の判断でしょうが、給与計算や労働問題に詳しい方などのご回答 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    土曜・日曜・祝日が休みとの見解は常識ですが、代休を与えた場合は 休日出勤ではなくなります。 これは違法ではありません。 しかし社会保険に加入するかしないかは会社の判断ではなく勤務時間に よります。 (1)1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上 (2)1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上 正社員の1日の所定労働時間が8時間で、1カ月の所定労働日数が21日の 会社の場合、およそ1日の労働時間が6時間以上、1カ月の労働日数が16日 以上働いた方は通常パートでも、社会保険に加入しなければならないといって よいでしょう。 この条件であれば加入は強制です。任意ではないのです。 検討してみてください

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