教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

医療事務 * 気管切開後留置用チューブや人工喉頭(音声回復用人工補装具)などの材料はどのように算定しますか? 在宅気管…

医療事務 * 気管切開後留置用チューブや人工喉頭(音声回復用人工補装具)などの材料はどのように算定しますか? 在宅気管切開指導管理料に含まれると考えますか? 詳しい方、どうか教えてください!!!

2,009閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    気管切開チューブは特定医療材料価格が設定されていますので、診療報酬とは別に算定可能です。在宅患者様の場合は院内での使用とは別の分類が設けられています(うろ覚えで申し訳ありませんが番号は003か039あたりだったと記憶しています)。チューブの種類(カフ上部吸引機能付き、カフ付き、カフなし、一重管、二重管)で金額が異なります。また申請で認められる月間本数は地域によって社会保険事務官の考え方で異なるようです。 人工喉頭関連は特定医療材料価格が設定されていないため申請しても償還価格は認められません。そのため医療機関の持ち出し(診療報酬内でカバー)または患者様の自己負担となります。ただし自治体によっては障害者自立支援法の補助対象になっている地域もあります。対象内がどうかは患者様のお住まいの市役所に問い合わせると教えてもらえますよ。

< 質問に関する求人 >

医療事務(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

医療(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格、習い事

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる