気管切開チューブは特定医療材料価格が設定されていますので、診療報酬とは別に算定可能です。在宅患者様の場合は院内での使用とは別の分類が設けられています(うろ覚えで申し訳ありませんが番号は003か039あたりだったと記憶しています)。チューブの種類(カフ上部吸引機能付き、カフ付き、カフなし、一重管、二重管)で金額が異なります。また申請で認められる月間本数は地域によって社会保険事務官の考え方で異なるようです。 人工喉頭関連は特定医療材料価格が設定されていないため申請しても償還価格は認められません。そのため医療機関の持ち出し(診療報酬内でカバー)または患者様の自己負担となります。ただし自治体によっては障害者自立支援法の補助対象になっている地域もあります。対象内がどうかは患者様のお住まいの市役所に問い合わせると教えてもらえますよ。
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