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宅建 停止条件 平成15年 問2

宅建 停止条件 平成15年 問2Aは,Bとの間で,B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし,AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき,その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく,その他特段の合意もない。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。 1.「平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていないので,Aは,この売買契約を解約できる。 」 2.「平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていないので,Bは,この売買契約を解約できる。」 3.「平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に,Aが死亡して相続が開始された場合,契約の効力が生じていないので,Aの相続人は,この売買契約の買主たる地位を相続することができない。」 4.「Aが,A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して,故意に停止条件の成就を妨げた場合,Bは,その停止条件が成就したものとみなすことができる。」 4 〇 ですが どうも理解しにくいのです? <停止条件が成就>と、、、 これは ABの売買契約が成立しないということですか? Aは買いたくないので 故意に! これは理解できますが~~~ Bは売れても 売れなくても どちらでもいいということなのでしょうね なんだか すっきりしないのですが~~^ <故意に停止条件の成就を妨げた場合でも・・・・>とあれば また異なる意味になりますか? 私の質問の仕方も ちょっと 不安なんですが? 4 の説明を わかりやすくお願いいたします。

補足

>停止条件が成就 → 停止条件を満たした → 売買取引が成立 >代金全額を受領したとみなす >Aより高く買ってくれる人があらわれ、Aには売りたくなくなったということが考えられる .ここまでは考えられませんでした、、、 ありがとうございます 停止条件が成就 → 停止条件を満たした → 売買取引が成立 / というところを理解できればいいのですよね

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、前提として停止条件が成就すれば、効力が発生しますので、売買取引が成立するということです。 >ABの売買契約が成立しないということですか? 逆です。 停止条件が成就するということは、停止条件を満たしたといういことで、今回でいえば、代金全額を受領したとみなしたということでしょう。 Bの状態としては、Aより高く買ってくれる人があらわれ、Aには売りたくなくなったということが考えられます。 [補足に関して] >停止条件が成就 → 停止条件を満たした → 売買取引が成立 / というところを理解できればいいのですよね 試験的にはここだけおさえておけばOKです。

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