解決済み
労働問題について質問です。以前務めていた会社に給料を減給されたことがあったのですが、当時の給料で約28万前半、減給後は24万後半でした。(この減給は会社に損害を与えたとかいう理由ではありませんが、懲役処分となりました。)ちなみ減給された月の前年の月給は29万でした。29万から28万に減給されたのは評価によるものです。しかしなぜそんな評価になったかは未だになぞですが‥ 話はそれましたが以前労基法で調べたとき、月給の1割以上の減給は労働者の生活に影響を及ぼすために違反ということを見た気がするのですが、今回の例はその通りなんでしょうか? 支離滅裂な文章でわかりにくいとは思いますが、今だに自分のなかでモヤモヤしていることであり、教えて頂けると幸いです。
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色々個別であると思いますが最大三割減くらいは許されていたと思います。 一方的な減は違法な可能性がありますが3ヶ月くらい異議を伝えなければ合意があったとみなされたりするようです。
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