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☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記の場合の役員関係について (1)上記の登記の場合の役員関係の登記申請書への記載ですが, 特例有限会社と株式会社は同一法人格なので,特例有限会 社の役員が引続き株式会社の役員となる。 (これ,分かります。) (2)そして,設立登記に役員関係を記載する場合には,就任年 月日を記載する必要はない。(これ,分かります。) (3)問題は,特例有限会社の役員で「退任」となる役員は記載 しなくても良いのでしょうか。設立登記という面からは, 株式会社として,初めての登記なので記載しなくても良い, と思うのですが,反面,特例有限会社と株式会社は同一法 人格だ,という面から考えると連続性という意味で記載し なければならないのかと迷っています。例えば,「取締役 甲野太郎 退任」というように特例有限会社の商号変更に よる株式会社設立登記の申請書に記載しなければならない のかどうかという問題です。 (4)テキストには,解説が載っていません。 2 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    株式会社の役員として選任されなかったのですから商号変更と同時に退任になります。 つまり商号変更と同時に解散となる特例有限会社の役員のままなので退任登記は要しません。 (解散登記の際、個別役員の退任登記などしませんよね)

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