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医療事務 特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算について 処方に特定疾患以外の薬しかでていなかった場合、特処の加…

医療事務 特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算について 処方に特定疾患以外の薬しかでていなかった場合、特処の加算はできますか?超初心者です。 職場で困っております。ご教授願います。 再診、「痛風」の病名がある患者さんに本日、「高脂血症」の病名がつきました。 (主病はまた別。整形外科です) カルテには「生活・療養指導」とありますが、処方薬は「ザイロリック」「ウラリット」28日分のみです。 この場合、特定疾患の指導料がつくのは理解できるのですが、痛風薬のみの処方に特処の加算はつきますか? 的外れの質問であればご指摘ください。 知識のないこと、意味を取り違えているかもしれません。 どうぞよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    繰り返されている質問です。 下記の日本語を100回読めば意味が理解できるはずです。 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、月2回に限り、1処方につき18点を加算する。 考え方として、 そのような疾患が主病であれば、そのような患者の投薬にあたっては、特別な配慮が必要でありそれに対する対価、 内容については、甚だ反論があるとは思いますが。

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