解決済み
仰せの様に職務執行に支障存在・・等の場合は自己都合にての退職であれ期日は自己判断不可であります いわゆる「所属長」の任命権者の判断でありましょう 具体的には先ず「当該官職のままで臨時に他の職種を命ずる・・」いわゆる兼務でありますよね・・その職員が退職して後任の職員等が即時に補充不可の場合等は他の職員が兼務発令されます 日時関連等は一概には断定不可でありましょうが社会通念上妥当性の期間ではと思いますが・・ 然し職種により短期間では習得不可の場合も存在致します ですからその様な場合は引き続きの勤務が命ぜられます それを無視しての場合は「無断欠勤」にて処分発令は存在致します 但し仰せの懲戒免職等の場合なその事案認知された「日時付け」にてが多いのは官職信用失墜・社会的影響等も考査されましょうから・・ 税務官署等での年度末等は当該職員での担当事案完了・引継ぎ終了されての「依頼免本官」が発令多いようであります 官職によっても若干相違は存在致しますが御参考にされ下さいませ
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