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建築物環境衛生管理技術者(ビル管)の受験資格

建築物環境衛生管理技術者(ビル管)の受験資格建築物環境衛生管理技術者(ビル管)の受験資格についてお教えください。私は研修所でフロント業務をしていますが、研修所のフロント業務はビル管の受験資格の実務勤務に入りますか?ちなみにフロントで8年勤務しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築物の用途として「研修所」は該当していますが、実務の面で「フロント業務」のみでは実務経験とはならないようです。 しかし、受験資格についての判断は難しいので、試験実施機関(下記URL)に問い合わせてみるのが確実と思います。 http://www.bmec.or.jp/ 「国家試験」のところを見てください。

    4人が参考になると回答しました

  • フロント業務と言葉で限定すると受験資格とはなりません。 しかし、研修所に8年勤務されていれば、必ず、建物設備の維持限定管理の業務を行なっています。フロント業務だから、照明が切れても水が漏れてもガスが漏れても空調設備から異音がしても知らないということは無いでしょう。担当者に連絡したり応急的な手当てをしたりあるいは日常的建物設気にかける等、それは設備維持管理業務の1部です。その意味で、受験資格はあると認識して良いと思います。ひろくひろく考えましょう。 私は、受験資格について自分なりの判断で、ビル管理士、1級土木施工管理士、第1種衛生管理者を取得しました。なんのクレームもありませんでした。 受験資格証明者の承認(押印)が得られば、ビル管理教育センター深く詮索することはないと思います。受験願書を書きましょう。 証明者は一般的には研修所長です。ただ、社内規定が優先されると思います。 頑張って下さい。

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