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学校推薦で企業から内々定を頂いた場合について教えてください。

学校推薦で企業から内々定を頂いた場合について教えてください。ある所で“『内々定』と『内定』では、『労働契約』を締結しているか否かである”という内容を見ました。 弁護士の方のご意見としてある症例が出ていました。それは企業が『内定』や『内々定』を取り消すケースがあるとして以下の事が記載されていました。 『内々定』の場合には、労働契約が成立していません。 このため、企業がたとえ恣意的に内々定を取り消しても、原則的に問題にならず、応募者からの損害賠償請求も原則として認められません。 他方、『内定』の場合、これまでの裁判例は、概して企業に厳しい態度を取る傾向にあります。 このため、内定取消が認められるのは、会社が採用内定当時には知ることができなかったか、知ることが期待できなかった事実が判明し、内定取消を行うことが『社会通念上相当』と認められる場合だけに限られます。 という内容でした。 この事から判断すると企業から『内定』を頂く前の『内々定』の間なら入社を拒否しても問題はないのでしょうか? 当然のことながら学校推薦を得るために学校側に念書を書いているので学校を本人(私)との間の信頼関係は 無くなると思いますが、企業に対して一般で『内々定』を頂いている人と推薦で頂いている人とは立場上 変わりはないのでしょうか? それとも一般の場合と学校推薦の場合は立場は違うのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

補足

kurenainobutanekoさん,b4158a1bさんお返事ありがとうございます。 私の場合はこのまま推薦で内々定を頂いた企業にそのまま就職する事になると思いますが、 もう1点教えて頂きたい事があります。 実をいうと現在のところ学校推薦で内々定を頂いたところ以外で一般で内々定を頂いている所はありません。 この様な状況で学校推薦で内々定を頂いた場合はそれ以降の就活はしなくて良いのでしょか? 最近ではリーマンショックの後に企業も予想出来なかったあまりにも急激な業績悪化の為に内定切りが あったと聞いています。 その時でも企業に内々定又は内定を頂いていた人で内定切りは学校推薦の場合は無かったのでしょうか? その当時の事をご存じの方は教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    内定を蹴るということは、貴殿の書いている通りです。 内々定に関しては自由応募と学校推薦では全く状況が異なります。 自由応募の場合:内々定を蹴る事など、極めて一般的なことです。複数の企業から内々定を得る人は多いからです。 学校推薦の場合:学校推薦とは受ける企業が第一志望で、採用されたら必ず入社するという大前提のもとで、高い確率で合格させてもらうという制度です。それにも関わらず、内々定を蹴るというのは制度の根幹を否定する暴挙です。数十年間、その大学の先輩が作り上げてきた大学の信頼によって寄せられた推薦依頼が崩壊し、後輩の推薦がなくなったり、学校と企業の信頼関係がなくなります。下の人の言うように法的責任を問われることはまずありませんが、就職担当教授に酷く叱責され、以後、他の推薦はまず貰えません。ちなみに私の大学院では推薦辞退した人を懲罰として学籍番号と実名と行為が掲示板(webではなく、学内掲示板)に晒されていました。いい恥さらしです。自由応募と違って、学校推薦の内々定(内定)を蹴るというのは言語道断です。 補足に対する回答ですが、学校推薦の内々定=就活の終了です。必ずそこに入るわけですから、当然です。 心配しなくても内定切りなどまずありません。そんなことする企業に対しては大学が全面的に動きます。どっちみち内定企業(入社承諾する企業)は1社なのだから、内々定企業などいくつあっても同じ。

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  • あなたが上記で上げた弁護士の法解釈は、あくまでも企業側の合理的内定取り消しのケースであって、その反射的解釈としてそれがそのまま内々定を受けている学生側からの入社拒否の合理的理由になるとは思いません。 入社拒否など、「企業側」からあなた個人へはおそらくノーペナルティで、可能な話でしょうよ。 しかしながら、自由で第一希望企業に通ってしまったのに、並行推薦で内々定をいただいた企業に泣く泣く入社をしていく者があとを立たないという現象をあなたはどのように見ますか? そこには職業選択の自由を振りかざそうとも、どんな理屈をこねようとも、大学、企業、学生三者の「信義則」によって進行してきた推薦制度というものを根底から覆してしまうという、法を超えた恐ろしい結果が待っているということを、学生も骨身に浸みているからではないでしょうか。それは先のかたもおっしゃっているようなことです。悪くすれば、教授が見せしめとして何らかの単位を与えず卒業も阻止してくるやにも聞いています。「法」というのは、破れば、たかだか損害賠償の世界です。ですが「信義則」を破れば損害賠償どころの騒ぎではありません。 一般、すなわち自由応募に関してはこのような「信義則」が働いておりません。ですからいくつ内々定をもらおうとも、自分の行きたい企業に正々堂々と入社することができます。推薦については「信義則」の縛りを受け、それは内々定が出たら、入社するという確約のもとに就職試験を受けているんですので、破れば、上述の通り、法を超えた報復が、企業から大学に、大学から学生に、というふうに行われる可能性があります。 もし、あなたがこのような実情にあるのであれば、自分の就職の「運び方」のミスを、法をかざして(それも方向音痴の)ケリをつけるなどということは、できないに等しいことであるという認識をしなければなりません。約束事というのは、そういうことですね。これを不条理と思う人は最初から推薦など使わないのです。

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  • 学校推薦の場合、貴方と学校間の関係だけでなく、企業と学校間の関係も失われる可能性が高いです。 つまり、貴方が入社を拒否する事によって推薦枠が無くなり、貴方の後輩がその企業へ対する学校推薦を受ける事が出来なくなる可能性がある、と言う事になります。 ちなみに・・・蛇足ですが「症例」は病気等の症状の例に対して使う言葉ですよ。

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