解決済み
☆今,司法書士試験勉強:民事訴訟法「証拠調べ」の所を勉 強しています。 次の点が分かりませんので,どなたか教えてください。1 証人が正当な理由なく出頭しないときにつき, (1)民訴法第192条(不出頭に対する過料等)は,次のよう に規定しています。 「証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、 決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、 かつ、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることがで きる。」 (2)同じく民訴法第193条(不出頭に対する罰金等)は,次 のように規定しています。 「証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以 下の罰金又は拘留に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及 び拘留を併料することができる。」 (3)この両規定を比較してみますと,要件は「証人が正当な 理由なく出頭しないとき」と同じであるにもかかわらず, (1)は裁判所の決定による過ち料で,(2)罰金とい う刑罰になっていますが,この区別は,どう考えれば良 いのでしょうか。 (4)裁判所の裁量でどちらになるかを決めるという理解で良 いのでしょうか。 2 どなたか教えてください。
417閲覧
>(1)は裁判所の決定による過ち料で,(2)罰金とい >う刑罰になっていますが,この区別は,どう考えれば良 >いのでしょうか。 質問者さんのご指摘通り、(1)過料と(2)罰金は性質が異なる罰則で、過料は「秩序罰」と呼ばれ、比較的軽微な手続き違反に課されます。なので、証人が正当な理由なく不出頭のとき、まずは、この過料が裁判所の決定という内部手続きで科されます。 これに対して、罰金は刑罰であり、刑事訴訟法の規定に基づき刑事事件の裁判所によって科されます。過料よりは、程度の重い違反行為が対象といえます。なので、証人が正当な理由なく不出頭で過料を科されたとして、さらに「悪質」な不出頭だと判断されれば、捜査機関に告発をして、刑事訴訟手続きにより刑事事件の受訴裁判所によって科されることとなります。 つまり、①まずは当該裁判所による過料、②特に悪質なら刑事告発→別の裁判所から罰金が科される、という流れです。 なお、参考までに、旧法時代ですが、証人不出頭の際の「過料」と「罰則」について、国会での政府答弁を挙げておきます。 096回国会 法務委員会より ○小平芳平君 その場合、正当の理由なく不出頭の場合、二百七十七条と二百七十七条ノ二におきまして、訴訟費用の負担、十万円以下の過料、それからまた十万円以下の罰金または拘留に処されるというふうにありますが、これは二重に罰則がかかる場合もあるわけですか。二重にかかるのでしょうか、一方だけなんでしょうか。 ○政府委員(中島一郎君) 二百七十七条の不出頭に対する過料の規定でございますが、これはいわゆる民事罰とか、あるいは秩序罰とかいうふうに呼ばれておるわけでありまして、その受訴裁判所における内部の手続で過料を科することができるということでございます。二百七十七条ノ二の罰金は、これはいわゆる刑罰でありまして、裁判所が自分でこの刑罰を科することはできませんので、捜査機関に告発をしまして、起訴をされた後、別の裁判所で罰金刑を受けるという制度になっておるわけであります。 したがいまして、通常の場合といたしましては、まず不出頭の場合には、二百七十七条で訴訟費用の負担を命ずる、あるいは過料に処すということを試みるのではないかと思います。そういう手段をとりましてもなおその非常に重要な証人が出頭をしない、あるいは逃亡してしまったというような場合には、この二百七十七条ノ二によって刑罰を求める、こういうことになるのではないかと思います。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る