教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

旅行業についての質問です。

旅行業についての質問です。夏休みに、子どもを冒険ツアーに参加させようと思っているのですが、 ある非営利団体が、2~3泊で1人数万円で参加者を募集しています。 いろんな企画もあり人件費もかかるでしょうから、料金には納得していますが、 調べてみると、近所の家族と一緒に企画して、ロッジなどを予約したら10分の1くらいの料金ですむということも分かりました。 そうなったら、ある程度人数が多いほうが子供たちも楽しいかと思い、一緒に行くメンバーを、僕が所属する団体名義で募集しようかと考えたのですが… よく考えたら、それって旅行業に当たるのではないかと思い始めました。 もちろん料金は「割り勘」で利益などは一切発生しませんが、そういう問題でもないような。 どなたか詳しい方がおられましたら、お教え願いないでしょうか? ちなみに、その非営利団体のHPを見回しても「旅行業者」免許を持っているとは書いてません。

補足

なるほど、件の団体については旅行代理店に依頼しているわけではないみたいですし「無登録」の可能性があるんですね。 それと、「利益」とは関係ないということも…関係あったら、赤字なら「登録」はいらないという理屈になりますよね。 要点は、「面識のない不特定の人」から募集するという辺りですかね…それも監督するとなるとジャッジがすごく微妙ですね?

続きを読む

1,433閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問の冒険教室を含め現地での結婚式、留学、何かの大会など輸送宿泊を含む可能性が少なくない行事、イベント等の募集に関し区切りあいまいと感じるものが少なくないと思います。 輸送宿泊を含まない部分だけであれば募集をすることに旅行業法上の規制はありません。 今の行政当局の考え方は、少しでも輸送宿泊を含むものは、全体として旅行業者があつかうべきものとされて現実もそのようになっているのが、大部分ですが一部旅行業者でないものが扱っています。 そういう業者が無登録営業とみなされることが多いということです。 相互に顔見知りの範囲という規定は法令でなく通達によるものですが、意味するのは、何かの事故が発生したばあい、募集者の責任を問うことがあまり起こらないであろう範囲の人に声をかける(募集する)ことをまで旅行業者の登録を受ける必要はないであろうという考え方によるものです。 これは。あくまで運輸宿泊を含む場合の話であって、募集された、これらを含まない冒険学校で事故が起こった場合冒険学校の主催者はせきにんを問われることがあたりまえです。ただこれは旅行業法には関係しないというだけです。 理由をくどくど書いてもわかりづらいと思いますし、そのスベースもありませんので結論のみです。 報酬というのは利益を意味しません。募集して集金すればそのことだけで報酬を得ているとみなされることが大部分です。 では、職場旅行の幹事や修学旅行の学校長(実務を担当する教職員も含めてですが)していることも旅行業かというと、そういうわけではありません。相互に顔見知りの間にある集団に対する募集は、旅行業法上の募集とみなさないことになっているからです。 近所の人と一緒に行く旅行の幹事役をするだけなら問題はありませんが、所属団体名義であろうと質問者名義であろうと募集すると旅行業の無登録営業とみなされることが考えられます。 もし、募集を前提に考えるのでしたら、受注型企画旅行を扱える旅行会社に相談するのが一番です。 修学旅行でもそのほとんどが旅行会社を利用しています。 万一の事故の場合の対応、補償など学校だけでは対応できないことがわかっているからです。 質問にある団体に関しては、旅行の内容に宿泊、輸送がまったく含まれていない場合は別ですが、そうでない場合は旅行業の無登録営業とみなされるものと思われます。

  • その事であなたが利益を得ないのであれば、単に旅行の幹事をしているだけですから何も資格は必要ありません。 旅行業法第2条 この法律で「旅行業」とは、『報酬を得て』(括弧は私が付けました)、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 第11序条の2 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という」は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関しその取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 報酬を得ていなければ「旅行業」に当たりませんので「旅行業務取扱管理者」の資格も必要もありません。 ただし、これは旅行業法上の規定に違反していないというだけで、旅行主催者としての義務・責任は発生しますので、その点だけはお忘れなく。 たとえて言うなら、学校の修学旅行などは学校が主催し、参加者を募集し、費用を徴収して、旅に出るものですが、この行為で学校は報酬は得ていませんので旅行業の登録も旅行業務取扱管理者の資格も必要ありません。 ですが、事故などがあった場合には当選の事ですが学校にも主催者としての責任が発生します。 という事です。

    続きを読む
  • 他人の宿泊施設に宿泊する場合は『旅行業』の登録が必要となります。 旅行業者“等”の広告に関しましては、募集型企画旅行の表示事項は、7項目が義務付けられています。その中の一つが、下記です。 ◆企画者の名称(氏名)・住所・登録番号。 【追記】 一度、電話確認等を行って下さい。 【補足について】 補足ありがとうございます。 下記のホームページにある 電話番号へ掛けて、調査してもらうと良いかもしれません。 監督するのも、全国旅行業協会の仕事となっております。 http://www.anta.or.jp/index.html

    続きを読む
  • 第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 報酬が無ければ、旅行業に当てはまりません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

企画(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる