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健康保険と国民年金

健康保険と国民年金1.健康保険は、その月に全く病院にお世話にならなければ、加入しなくてもいい性格のものですか? また、基本的企業の健康保険組合にて、給与引き落とししている場合は、当月の月末付けで在籍していましたら、引き落としされるのでしょうか? 2.厚生年金に関しても、給与引き落とししている場合は、当月の月末付けで在籍していましたら、引き落としされるのでしょうか?また、月途中で退職した場合は、国民年金保険料をいつまでお支払いをしたら良いのでしょうか?

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回答(2件)

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    1.「健康保険」は会社員等が加入する保険で勤務時間や勤務日数が一定基準を超えると強制加入となります。 したがって本人の意思を差し挟む余地はありません。 保険料ですが、おっしゃるとおり毎月末日が賦課基準日になっています。 具体的には3月31日に健康保険に加入していれば、3月分(1か月分)は当該健康保険から保険料を賦課されます。 なお、一般的に健康保険の保険料は翌月(3月分ら4月)の給与から天引されます。 2.厚生年金の保険料も健康保険と同様です。 具体的には、3月15日退職であれば2月分までは厚生年金保険料を納付し、3月分からは国民年金保険料を納付することになります。 なお、 >いつまで とのことですが、以下のような事由により国民年金保険料の納付義務がなくなるまでです。 ・60歳到達 ・死亡 ・第2号被保険者になる(厚生年金若しくは共済年金に加入する) ・第3号被保険者になる(第2号被保険者の被扶養配偶者になる) ・国外へ転出する ・障害基礎年金を受給する ・保険料免除(若しくは猶予)申請が認められる

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