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雇用保険の給付制限について

雇用保険の給付制限について3月20日に退職予定で、その2日後に結婚します。 仕事を辞めた理由は自己退職なのですが、1年前にうつ病と診断され2ヶ月間会社を休みました。 その後、復帰し病気も良くなってきていたのですが再発し仕事が原因なので環境を変える為に 退職する事にしました。 そういう理由がある場合、自己退職でも給付制限がつかないと聞いたのですが?本当でしょうか? それと、失業保険をもらうには健康保険は扶養にははいれないと聞いたのですが? 勤続年数は15年です。健康保険は任意継続の方が国民健康保険よりも安いでしょうか? いろいろ質問ばかりですが、わかる事だけでも教えて下さい。

補足

病気の方は会社を辞めれると決まってからは、目に見えて調子が良くなり それまでは、辞めるのを止めていた上司も辞めた方が私の為になるのかも知れないと 感じたようで辞める事に納得して頂けました。 うつ病の方は今は問題なく働ける状態で、退職に向けて引き継ぎを行なっています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    病気での退職は、「自己都合」ですので「給付制限なし」はありません。 働ける状態になるまで「受給延長」か、「傷病手当」を貰うようになります。 働ける状態にあっても、自己都合ですので7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間が発生します。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 失業手当と健康保険の扶養は、手当の日額が3611円までの方が対象。 3612円からは、扶養認定はできませんので国民健康保険か任意継続の選択をします。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12189066.html 国保か任意の保険料を知るには、お住まいの役所・社会保険事務所にそれぞれ問い合わせするしかありません。 以前の収入により保険料は異なるので、一律に決まっているわけでないのでここでの回答は不可能。 失業手当も健康保険の扶養も、知ることから始めないと「損をします」よ!

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