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過度な給料の減給について(アルバイト)

過度な給料の減給について(アルバイト)未成年学生です 3月の頭から関東の個人営業のインターネットカフェでアルバイトを始めました その店舗は基本一人勤務です。 3月2日が初出勤でした。研修は1ヶ月程度あるのかと思っていたのですが 3日間しか研修がありませんでした。もちろん初めてやる仕事ばかりで メモなどを取りながら必死に覚えたのですが。 無論3日で全てを覚える事の出来ない状態で1勤務を余儀なくされました。 関東圏と言っても田舎町のネットカフェなので1日のお客様が多くても40人程度、 僕の担当していた16時~24時の8時間でも1時間に1人程度のお客様がいらっしゃる程度です。 以前から勤務していた、店員の方はバックヤードでサボったり小型ゲーム機などを持ってきていた用です 新人の僕は、その用な器用な事はせず、レジの前のイスに座り時間を潰していました(仕事を見つけながら) ですが、それが裏目に出たようで、お客様の目からはサボっていた風にに見えてしまった用です 後日その事が店長の耳に入ったようでお叱りを頂きました。 その後は、店の事も分かってきて上手く仕事をしていたのですが。 先日給料日でした。18日程出勤(1回8時間)最低時給で計算しても12万程度は頂ける計算になるのですが 7万しか頂けませんでした。店長に尋ねた所「サボってた分は引かせてもらったから」と言われました 正直な所納得がいきませんでした。給料明細を求めた所「後日用意する」と言われ・・・ 何日分引かれたのかと尋ねたのですが「自分で何日サボったか覚えてないの?」と言われましたが 僕自身はサボってる自覚は無く最低限の仕事はしていたつもりです。 お恥ずかしい話なのですが、雇用状態がかなりグレーな店舗で タイムカードなどは無し(全て店長管理) 店長が仕事をしない(引き継ぎ作業をしないで交代、職場に彼女?女性の方を連れ込んで無料で部屋を利用させる) この用な場合はどのように対応すればいいのですか? 労働基準法第91条によると 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 とありますが僕のケースの場合は該当しますか? お忙しいと思いますが回答の方よろしくお願いします

補足

出勤日数などはスケジュール帳で管理をしていたので確実です

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、新しい職場を探したうえで 今の職場と喧嘩するのがいいと思われます。 何故か、『次の収入のあても無いのに 勝てるか負けるか解らない勝負はしない。』のが 原則です。 基本的に貴方の主張は正しいし、 減給にはそれなりの根拠をつけなければなりません。 でも例えば『レジ周りは、監視カメラで見ていた。』など 相手の或ることですから反論の可能性は 常に考慮しておくべきことです。 ですから、全面的に争うのに、今の職場に いられるかどうか貴方の常識人としての感覚が ついていけるかの問題です。 その上で、辞めて収入がある状態でならば 自分の許す時間に置いて、相手や労基署と 相談できます。(給料の時効は2年です。l) アルバイトを雇わなければいけない以上 相手も時間が欲しいわけです。 其れを相手の都合のいい時間だけ交渉に応じるのも 癪でしょう。相手の時間を余分な事に使わせる 心理戦も当然考慮すべきものなのです。 幾らどんな交渉をしても働いた分以上の 慰藉料は請求できません。 交渉には必ず労基署を入れても労基署を通しての 募集ではない為に、懲罰的な圧力が かけられません。(何もしてくれない訳では決してありません。) それらを含めて一度労基署に相談すべきです。 自分一人では、『それがどうした』で押し切られます。 公的機関は最大限使うべきものと思われます。

  • 就業規則による懲戒での減給、その適用上限で守られる事案ではありません。no work no pay 原則で無休を主張されたとするのが自然でしょう。(その主張も通らないとも思いますが) 無知善良な労働者が守られるべきですが、相手も零細個人であれば、使用者が無知無能であることも往々にしてあり、本来使用者が果たすべき責務が全うされないこともあるでしょう。 店長が仕事しないとか関係ない事いっても仕方がなく、今回質問者様がすべきは泣き寝入りして勉学に励まれることです。 争うにしてもおそらく力不足で、費用倒れ更に相手の賠償資力も期待できないかもしれません。 (争う事が経験になる事はあるとして、おそらく、元が取れません。) 質問者様の職場での働き方についてはいくつかの問題もあったようにも思われますが、詳細が不明ですし今後学ばれる機会もおありと思いますので、都度学ばれることをお勧めします。 今後のご多幸をお祈りします。

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  • 適当にやられましたが、証拠となるデータが,何もないのでは反論し難いですが、労基署へ行き、労働基準監督官と言う、肩書を持たれた方に、この問題をお話しください。データなしでも動いてくれるかもしれません。 http://rouki-shien.com/blog/archives/77 その他大勢の職員と違って、この方は、司法警察権をお持ちですから、企業に対して捜査権があります。

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