解決済み
児童発達支援事業所の設立を目指し準備、勉強中なのですが…児童発達支援事業所を始めるにあたりよく分からない事があります。 事業所を運営していくうえで肝心な収入の部分です。 どれくらいの収入があるのか分からず、運営していけるものなのか不安です。 大まかな金額でも構いません。 現在の予定を記載しておきます。 ・児童発達支援事業所(センター以外)「指定」申請済みで基準は満たしているものとして ・管理者1名(常勤) ・児童発達支援管理責任者1名(常勤) ・児童指導員及び保育士2名(常勤) ・障害児定員10名~ ・日8時間、月20日程度、 報酬、給付金、補助金等分からない事がたくさんあります。 よろしくお願い致します。
ご説明ありがとうございます。重障以外で考えておりますが、報酬は1事業所に対して一日あたり? 指導管理者、保育士等へ対しての報酬はないのでしょうかね。 あとは利用料での運営と考えるべきなんでしょうか。ご存知の方いましたらアドバイスお願いします。
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児童発達支援管理センター以外の基本報酬単価は、 ○重症心身障害児以外・・・363~616単位 ○重症心身障害児 ・・・689~1587単位 です。 給付金という意味が分らなかったので、加算について記載しました。 主な加算として、 ①児童発達支援管理責任者専任加算(22~410単位) ⇒ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している場合に加算されます。 ②延長支援加算(61~123単位) ⇒ 営業時間が8時間以上あり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合に加算されます。 ③福祉専門職員配置党加算(6又は10単位) ⇒ (1)常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士又は介護福祉士の資格を保有者が25%以上、(2)児童指導員又は保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤務3年以上の常勤職員が30%以上に加算されます。 補助金についは、各自治体で補助金が出る所と支給されない所があるようなので、直接自治体に確認した方が良いと思われます。 (補足です) 先程記載した利用報酬は利用者1日の利用額です。 サービスの内容により報酬額は異なりますが、最低額と最高額で記載しました。 加算分については、上記の報酬にプラスされるものです。 利用者には、(1日の利用単価+それぞれの加算点数分)×利用日数を1ヶ月分の利用料として請求できます。 その他下記芋記載しましたが、光熱費や身の回りの品々に掛かった料金もプラスして請求の対象になります。 指導指導員および保育士の加算点数については、上記の③の(2)に記載した通りです。 指導管理者という役職はありません。 児童発達支援管理責任者の事を言っているのでしたら、これも上記に記載した①の通りです。 利用料での運営は当たり前の事です。 他に家族から徴収しようとしているのでしょうか? 実費請求できるものはありますが、光熱費や身の回りの品々程度です。 福祉事業は、利用料から経営は成り立っています。 勉強中との事でしたが、サービス管理責任者や児童発達管理責任者・障がい者相談支援従事者の資格は持っていないのでしょうか? 運営するにあたっても、この3つの資格の内、最低児童発達管理責任者の資格と障がい者相談支援従事者の資格は取得していなければなりません。 それはご存じですよね? 福祉事業は、単体では行うのが厳しい事があるので、複数の事業を組み合わせて行う事が多いです。 児童発達支援事業所と放課後等デイサービスを、組み合わせる事業所が多いようです。
なるほど:3
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