解決済み
譲渡担保について教えてください。 民法勉強していて、久しぶりに全くわからないです(笑) 譲渡担保権の被担保債務が履行遅滞に陥っている場合において、譲渡担保権者が清算金の支払いまたは提供せず清算金のない旨の通知をしないときでも、譲渡担保権の設定者は、当該不動産の受け戻し権を放棄して譲渡担保権者に対して清算金の支払いを請求できない。答え○です。 この場合の清算金とはどういうものを指すのでしょうか?また、受け戻し権とはどういうもののことですか? お詳しいかた、初心者に教えてください。
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まずは、譲渡担保権についてです・・・ 債権者が債権の担保として、債務者(物上保証人)の財産の所有権を、形式的に取得したことにします。そして、弁済期に債務者が弁済をすればその財産を取り戻せますが、弁済をしないで履行遅滞となると、債権者はその財産を「名実ともに」自分の財産にできたり、第三者に売却などをしてお金に代えて、優先的に被担保債権に充当できます。 このとき、被担保債権額と担保にしていた財産との差額分は、当然、債務者に返さなければなりません。この返すべきお金を「清算金」と言います。このようなプラスの差額分がなければ、もちろん返還は不要で、清算金はなかったですよ・・・と債務者に通知することになります。 一方で、債務者の方も、履行遅滞に陥ったとしても、まだ債権者が譲渡担保権を実行するまでは(担保にした土地を売却等するまでは)、弁済をして譲渡担保権を消滅させて、財産を取戻すことができます。この取戻し権を「受け戻し権」と言います。 そして、ここからが問題です。 債務者が、残念ながら履行遅滞となり、その後も、弁済をする金銭的余裕がないため、受け戻し権を行使して土地を取戻すこともできません。そこで、債権者に対して、「もう受け戻し権は行使しません。放棄します。土地はあきらめます。その代わり、被担保債権額と土地との差額である清算金を支払ってほしい。」と主張したケースです。 これに対して、判例は、たとえ債務者が受け戻し権を放棄したとしても、受け戻し権と清算金支払い請求権は、発生原因が別の権利で、リンクしないから、清算金支払いの請求は認められない、としました。債権者としても、自分がもっとも都合のよいタイミングで、譲渡担保を実行しようとスタンバイしていたら、いきなり債務者から「受け戻し権はいらないから、先に清算金ちょうだい」と言われても迷惑です。いつ、どのタイミングで、担保の土地を売却して「利益」を上げるかは、債権者の自由だからです。清算金は、その売却の「後」の話です。 ということで、設問記述の内容については、判例(最判平8.11.22)の立場であり○となります。 なお、譲渡担保権は、判例実務上認められてきたもので、条文はありません。
なるほど:11
清算金は不動産価格と債権額の差額です。 たとえば時価5000万円の不動産を担保に3000万円借りた場合、2000万円の清算金を債権者が払ってからでないと、債務者としても5000万円の不動産を引き渡すわけにはいかないですよね。 受戻権は履行遅滞に陥ったとしても、債権者が譲渡担保権を実行して債権の弁済に充ててしまうまでに、債務者が弁済して不動産を取り戻せる権利の事です。
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