解決済み
包括遺贈者が生前に売却した不動産について、当該包括遺贈の遺言執行者は、買主と共同して所有権の移転の登記申請することができる。答え× この場合は、包括受遺者と遺言執行者が登録義務者として、買主(登記権利者)と申請するということでしょうか?
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包括遺贈者が生前に売却した不動産は、遺贈の対象ではありませんから遺言執行者は関与する地位にありませんし代理権もありません。 遺贈者の登記申請義務を承継した包括受遺者と買主の共同申請になります。
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