教えて!しごとの先生
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コンビニで深夜のバイトを1年半程やっています。 週2〜3日7時間休憩無し。 データ上は休憩とったことになってますが時…

コンビニで深夜のバイトを1年半程やっています。 週2〜3日7時間休憩無し。 データ上は休憩とったことになってますが時給7時間分の給料は支給されていました。 ですが、昨日解雇通告され、向こう一ヶ月以内にいつ辞めるかは自分で決めていいと言われました。 解雇理由はミスと問題が多い。 ミスは 検品する機械の紛失。 宅急便手続きミス。 未成年にタバコを売った可能性。などです。 問題は 仕事帰りに痴漢被害に遭った。 ご飯に誘われ断ったお客からのクレームかと思われます。 ミスについては勿論自分に責任があるので反省してます。 なので不当な解雇とは思っていないのですが、質問です。 自分に責任のある解雇でも有休は頂けるのでしょうか? 自分としても解雇通告されて有休は…?とは正直言い辛いのですが。 それと1年以上前の話ですが、勤務中におったヤケドについて、オーナーは手続きがめんどくさいとかで店でやったことにしないでと言われ、社会保険の会社から傷病原因についての書面がきても適当に書いとけば大丈夫と取り合ってくれず治療費全額自腹でした。 主人は有休に関しても労災のことに関しても徹底的に戦った方がいいと言いますが、戦った方が良いですか? 長々とまとまりの無い文章で申し訳ありませんが、回答頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有休は取れますよ。(権利ですので取れます。) 労災は証明出来なければたとえ裁判しても負けますね。

  • 不当解雇だと思うなら、労働監督基準局に連絡して相談ですね、火傷の事は、オーナーがそう言った証拠とかがないでしょうから、無理かも知れませんけどね。

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