解決済み
健康保険の強制適用事業とされるのは、以下の業種となります。 1. 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 2. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 3. 鉱物の採掘又は採取の事業 4. 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 5. 貨物又は旅客の運送の事業 6. 貨物積卸しの事業 7. 焼却、清掃又はとさつの事業 8. 物の販売又は配給の事業 9. 金融又は保険の事業 10. 物の保管又は賃貸の事業 11. 媒介周旋の事業 12. 集金、案内又は広告の事業 13. 教育、研究又は調査の事業 14. 疾病の治療、助産その他医療の事業 15. 通信又は報道の事業 16. 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 これらの業種では個人事業所であっても常時5人以上の従業員を使用する事業所であれば強制適用事業所となります。
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