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生活保護課の資産調査に関する質問です。 生活保護行政の資産調査(銀行預金調査等)は郵送で行うのでしょうか?(銀行と…

生活保護課の資産調査に関する質問です。 生活保護行政の資産調査(銀行預金調査等)は郵送で行うのでしょうか?(銀行と福祉事務所間でやりとり) それとも担当ケースワーカーが銀行窓口まで出向いて手続きを取る? 複数行で口座があるような受給者(申請者)は、一行一行担当ケースワーカーが窓口に出向いて手続き(開示請求)をするのでしょうか?大変そうですが‥ 又は信用調査機関で済ませる?

補足

解約預金も調べるということは、遡っての‥履歴(数年分)も調査するということでしょうか?残高のみですか? ちなみに質問ですが(私が申請する訳ではないのですが、参考まで) 数日~数週間前に、解約時100万円以上あったとして、現在は使い果たしたという理由(支払に使ったetc)で、今は所持金なしで申請した場合‥特に制度上は問題なし?なのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    生活保護法第29条調査に基づき、申請者の預金口座調査は、福祉事務所から、該当銀行本店に一括照会し全支店分調査されます。解約預金も調べられます。 補足:解約口座あれば半年~1年ぐらいまででないでしょうか。使い果たしていれば問題ないでしょう、使用内容ぐらいは聞かれるかもしれませんが?

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