解決済み
失業保険、給付制限について 同じような質問がありましたが、とても不安なので私の場合を教えて頂きたいです。 退職前、人事担当に確認したところ、すぐに支給されると断言されました。契約期間満了による退職での失業保険の給付制限について 3月いっぱいで3年と1ヶ月(37ヶ月)勤めた会社を退職しました。(契約社員です) 離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。 色々調べたところ、 3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、 4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね? 3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか? 退職理由は「契約期間満了による退職」 ( 1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間37ヶ月、契約更新回数4回) 契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の 明示の無) 直前の契約更新時に雇止め通知の無 労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった に丸がついています。 具体的事情記載欄(事業主用) 労働契約期間満了 入社当時は3年契約、更新の可能性なし でしたが、ちょうど私が満3年になるときに規則が変更になり2年延長可能になりました。 急に言われたため、私は辞める準備をしていたので、引き継ぎの関係もあり結局一ヶ月だけ延長し退職しました。 H22.3.1入社〜H25.3.31退職 詳細 H22.3.1〜H25.2.28に本来の3年契約満了(この直前の契約更新の際、更新の可能性なし) H25.2末に2年延長可能と言われる H25.3.1〜H25.3.31延長(引き継ぎの関係で延長)し退職 元々4.1〜3.31の一年単位の契約更新の会社のため、私は中途採用のため一度H25.3.31に契約満了になりました。 3年契約、更新なしのときに退職した方々は給付制限なしで失業保険を受給されていました。 読みづらい文章で申し訳ございません。 回答よろしくお願い致します。
H24.4.1の発令では 契約期間 H24.4.1〜25.2.28 更新しない でしたが、2月の契約満了直前に延長できるようになったと言われ、退職準備を進めていたので 引継ぎのため一ヶ月だけ延長しました。 その時の発令は H25.3.1発行 契約期間 H25.3.1〜25.3.31 更新する場合があり得る でした。 これを主張すれば正当な理由として扱われますか? 人事担当からすぐに失業手当は入ると説明され、延長しても契約満了で辞めてもどちらでもいいと言われました
4,671閲覧
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。 1)契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人 →正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となります。 2)契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない →退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられません。 よって、3年以上未満で扱いが異なります。 主さんの場合、1)に該当すると思われます。 正当な理由のある自己都合退職でしたら3C(給付制限期間無)となり、正当な理由の無い自己都合退職でしたら4D(給付制限期間有)となります。 退職後、会社よりHWに被保険者喪失手続きをした際、所管のHWでは、離職者からは聴取していないため、離職票上では3Cまたは4Dに該当するのではないかということで、それぞれのコードに丸を付けています。 ちなみに、正当な理由とは以下をいいます。 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 <補足について> 他の回答者さんが記している2A・2Dは、下記内容の離職コードですので、どちらにも該当しないと思います。 「2A」-期間の定めのある雇用契約(1年を超えない)を反復して3年以上繰り返し、事業主側(派遣元側)の事情によって契約満了又は雇い止めとなったために離職。 この解釈は、3年以上雇用されていて、更新時労働者側が契約の更新を希望したにもかかわらず、事業主側の事情により合意に至らなかった、ということも意味します。 今回の離職は、企業側が更新を希望したにも関わらず、ご自身で更新を断ったかたちですので該当しないと思います。 「2D」-直近の更新時、更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了 直近の更新時、「更新する場合があり得る」との明記あったわけですから、これにも該当しないと思います。 いずれにしても、最終決定はHWで行うため、断定できなく憶測になって申し訳ないのですが、人事担当の方が、「契約期間満了=給付制限なし」と間違った認識で説明され、主さんは不利益を被る気がします。
私は、こう思います。 3年以上の契約期間満了による雇い止めで 契約更新なしを通知した契約。 離職者は、更新の希望があったが、入社当時 3年で更新なしのため、退職準備をした。 従って、更新を希望していたが、契約で更新なし という判定で、離職理由は、2Aの特定受給資格者。 離職理由をハローワークで、以上の内容で主張すれば 良いと思います。 入社当時の「3年契約、更新の可能性なし」の証拠 書類を持参してください。 (追記) 契約期間 H25.3.1〜25.3.31 更新する場合があり得る。 であっても、期間満了による退職は、 離職理由は2Dとなり、給付制限は かかりません。 2Aでも2Dでも、45歳未満は90日の 給付日数で同じです。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る