解決済み
今、派遣社員として働いてます。私の働く派遣先会社、ちょっと変です。2013年3月度の時間外時間が60時間ありました。 で5月の作業計画では、3月度の1.5倍あると派遣先責任者から言われました。単純計算で時間外時間は60時間×1.5=90時間の見込です。 前職の正社員時代、残業は36協定があるので、月の途中で時間外時間が45時間の超過が見込まれた時点で、労使による36協定を締結し、基本、時間外時間は45時間を超過することはありませんでした。 36協定は、「派遣社員」には適用されないのでしょうか? また派遣先責任者から聞いたのですが、派遣先会社には労働組合がないとのこと。 でもたしか、労働組合がない会社も36協定しないといけません。従業員の過半数代表と会社側は36協定しないといけません。 社労士のテキスト本には、「派遣社員」も36協定の対象と書いてありました。 もし仮に、派遣先会社と派遣元会社間で36協定を締結したなら、協定当事者に協定を締結した旨を派遣先会社または派遣元会社は報告する義務はないのでしょうか? また、先日、派遣先責任者より、5月からの商品の仕様変更のため、4月は仕事がないので、という理由でチーム3人のうち、2人は半強制的に10日の年休を取得させられ、まだ年休取得要件を満たしていない私は部署の変更となりました。 で今日が2日目です。希望しない部署変更に加え、初日から作業結果を求められました。「作業が遅い」と。 で言ったのは、新しい部署で働く派遣社員です。業務進捗管理確認する立場にない人間です。 「遅いというなら、標準作業時間と他の方の完遂作業量と教えて頂きたい。で当方は今日が2日目。貴殿に「作業が遅い」と指摘される筋合いはない」と反論すると、別の古参派遣社員が来て「ここはそういう会社。それがイヤなら他社で派遣の仕事をしろ」と命令されました。1派遣社員です。指導職の方でもありません。 この古参派遣社員のいう通りしないといけないのでしょうか? 正直、この話を管轄労働基準監督署もしくは管轄労働局に相談したほうがいいのか、迷ってます。 でもし相談したら、この派遣先会社で今後も継続して働けるとは思えないので、自重してます。 誰か良きアドバイスを頂けると幸いです。
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まず、36協定に関してですが、派遣社員にも勿論、適用されます。一つ認識として覚えておく必要があるのは、派遣先企業の36協定は自社の業務に関する36協定及び報告提出だけですが、派遣元である派遣会社が監督署の署長に提出する36協定はいくつかの職務と種類があります。何故なら、36協定提出が必要は派遣先企業がいくつあり、職種もいくつか存在するからです。 また、派遣先の職務と古参の派遣社員の業務進捗管理確認の件ですが、質問者さんが『~筋合いはない』と反論した事に問題はないと思います。その古参派遣社員が『~イヤなら他社で派遣の仕事をしろ』と言う権利すらないと思います。早急に派遣会社の営業担当にその事実を伝えましょう。営業担当に言っても、何も変わらない様であれば、そんな派遣会社で働くのは辞めた方が無難だと思います。
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