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女性従業員が2度就業中に倒れ、救急搬送しました。「てんかん」の持病がある事を黙っていて、薬も1年ほど飲んでいなかったとの…

女性従業員が2度就業中に倒れ、救急搬送しました。「てんかん」の持病がある事を黙っていて、薬も1年ほど飲んでいなかったとの事。工場内作業なので危険です。告知義務はないのでしょうか?去年の高校新卒です。倒れた時、過呼吸から意識混濁-喪失、呼吸停止数回、で、名前を呼んで叩いて呼び戻した感じです。倒れていることに気付かれなかったらそのまま死んでしまっていたかもしれない状況でした。 3名同条件で雇用しましたが、その本人は体調不良や風邪などで、1年でトータル8日ほど欠勤や早退をしました。他の2名は欠勤もなく1年勤務しました。 総員10名ほどのパートさんばかりの会社だったため、まだ年休制度などもなく、 給与減額で対応していましたが、減額されたらパートより待遇が悪いと文句を言われ、今年から全員に年休を付与する事としましたが、 3人が同条件というのはどうなんでしょう? 診断書も提出を求めましたが、持ってきません。 車通勤も心配です。なにかあってからでは遅いと思います。 障害手帳は持っていないようです。 みんなと同じようにできないのであれば、今度待遇変更や雇用自体の継続も考えなおしたいと思うのですが、いい案はないでしょうか?

補足

「2年間発作が無かったので1年前から定期検査も行きませんでした。薬も1年前の物が残っている」と母親が言っていました。 「てんかんとしては軽いので・・・」と。くわしくないのでわかりませんが、治ることはないんですよね。発作が無ければ薬がいらなくなるんですか? 救急車を待つ間、10分間に3回呼吸停止しており、今も心配でいつも誰かが気にしていて、業務内容も限定されてしまいます。 合併症の過呼吸で、誰も気づかす死んでしまっっていたらだれの責任になりますか?会社ですよね。 それでもいいから働かせてくれという人はいませんよね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    待遇を変えるというのはよくありません。 年休もパートでも社員でも条件を満たす人にはもともとあるべきものです。 配置転換できるのならばそれが一番ですがなかなかできない職場もあると 思います。 一番いいのは社労士の先生に相談して、今後どうするか対応するのが一番 ですが、まずできることとして。 病院の診断書提出と車通勤禁止(病院の先生の見解も記載してもらってはいかがでしょうか、 運転に支障がないかどうか。本人と会社の役員なりが同行し先生の判断を仰ぐ) 京都の件で最初知らなかったと勤務先の社長が言っていましたが、結果知っていて止めなかった ということで送検か何かされませんでしたか?そういうこともあるので、その辺りにきをつけなければ いけません。 まず診断書提出と車通勤禁止(病院の先生の判断により変える)薬を服用を先生に言われているならば 薬を飲む等の条件をだしてみては?それから家族の方と話してみてはいかがでしょうか。 家族の方にも職場で倒れて何かあった場合会社に責任を負わせないというような書類を提出してもらって いいか社労士か労働基準局に聞いてみてはいかがでしょうか。 確かに雇う側からみれば何かあったら困るというのが本音ですよね。だけど病気の方も働かないと 生きてはいけない。仕事したい。でも「てんかん」の持病があると言えば雇わない会社もあるだから 隠してしまう。 今後はお医者さんの診断書を定期的に提出してもらい。誓約書を書いてもらい守れなければ 解雇もありえるという形にした方がいいです。 とりあえず社労士の方か労働基準局に聞いてみてください。 車通勤は禁止してください。

  • 病名の告知義務は、無いのが大方です。そのためか、就業規則には、疾病云々と摩訶不思議な如何とでもとれる条文を作って解雇にしています。 未然に防ぐために良心的な会社は、入社前に健康診断書の提出を求めています。 癲癇は、予防も出来る病気だそうですから、薬の投与をやめなければ防げる事故でもあるようです。 解雇は、会社命令を遵守しない行為を理由にできます。 多くの企業は、病気もちは敬遠しますから、隠すのを承知で就職しました。 病気が二度と出ない対策を怠らないことを、条件に働いていただきましょう。 その条件つくりは、会社が作られればよろしいです。安全対策は最低限これを義務とするという内容です。 車通勤は、禁止でしょう。毎月又は、隔月の検診は義務事項でしょう。医者の折紙を貰う必要もあります。

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  • てんかんの持病があるからと給与や待遇に差を付けるのは如何なものかと思います 配置転換は出来ないのでしょうか? でも てんかんの持病があり たびたび倒れているのに一年も薬を飲んでない上に 車の運転をしているなんて… 考えただけで怖いですね まず会社がてんかんの持病を知ったからには車通勤の許可を出してはダメだと思います それでも車通勤を止めないようならば 警察の免許課にご相談されたほうが良いのではないでしょうか会社の対応の証拠にもなりますし 通勤時にもし人身事故でも起こしたら大変ですよ 会社は病気を認識して車通勤させていたのかと問題になると思います

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