解決済み
副業のアルバイトをしようと思ってますが 気になったアルバイト先が社会保険有りの場合、主業の方で社会保険に加入しているので、副業先の社会保険には 加入しなくてもいいのでしょうか?それとも社会保険加入のアルバイトは、そもそもWワーク禁止なのでしょうか?
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wワークは双方の会社の承諾があればかまいません。 副業先の所定労働時間が正社員の4分の3以上の所定労働日数、所定労働時間でなければ副業先での加入義務はありません。加入義務を満たしたときは、被保険者所属選択・2以上事業所勤務届なるものを年金事務所に提出して双方の会社で按分納付することになります。 雇用保険は重複できません。主たる所得のほうで加入であり、ふつうは所得の多いほうで加入します。副業先のほうが所得は少ないでしょうから、副業先では加入せず本業で加入したままというのがふつうだと思います。 副業先では乙欄で源泉徴収されることになり、住民税は次の年の6月から本業会社で合算で納付するのがふつうです。 重複在籍は双方の会社の承諾をもらっておくのが無難です。 副業先では法定労働時間を超えて働くことになりますので、超勤割増の支払い義務がありますから、本業を持っているという人を雇うことをいやがる会社は少なくありません。 副業を禁止する法令はありませんが、副業で疲れが出て本業業務に支障が出るという場合は誠実に労務提供義務を果たしていることになりませんので問題になりえます。また、その副業をすることで本業の会社の体面を貶める場合も問題になりえます。
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