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自転車通勤なのに、公共交通期間として交通費を請求したら、やっぱりダメなんでしょうか? 多かれ少なかれあるように思います…

自転車通勤なのに、公共交通期間として交通費を請求したら、やっぱりダメなんでしょうか? 多かれ少なかれあるように思いますが、こんなニュースがありました。 公務員だからでしょうか? http://i.jiji.jp/jc/i?k=2013031900788

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が公にそれを認めてくれているならいいですが、そうでないなら処罰の対象になる可能性もあります。 税金上の非課税枠も違ってきますし、通勤労災などがあった場合認められなくなったりします。 辞めておくことです。 公務員にかぎりません。

  • 公務員であろうと、民間人であろうと、通勤距離片道1㌔以内は、歩いて来いが原則ですから、通勤交通費など出ません。 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表 片道の通勤距離・・・・・・・・・・1か月当たりの限度額 2㌔未満・・・・・・・・・・・・・・・・・(全額課税) 2㌔~10㌔未満・・・・・・・・・・・・4,100円 と、続きますが、それが所得税法で決められてる交通費に関する考えですから、戴けたら、ラッキーです。

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  • 交通費の規程の内容によります。

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