解決済み
自転車通勤なのに、公共交通期間として交通費を請求したら、やっぱりダメなんでしょうか? 多かれ少なかれあるように思いますが、こんなニュースがありました。 公務員だからでしょうか? http://i.jiji.jp/jc/i?k=2013031900788
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公務員であろうと、民間人であろうと、通勤距離片道1㌔以内は、歩いて来いが原則ですから、通勤交通費など出ません。 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表 片道の通勤距離・・・・・・・・・・1か月当たりの限度額 2㌔未満・・・・・・・・・・・・・・・・・(全額課税) 2㌔~10㌔未満・・・・・・・・・・・・4,100円 と、続きますが、それが所得税法で決められてる交通費に関する考えですから、戴けたら、ラッキーです。
交通費の規程の内容によります。
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