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今年平成25年4月から、企業は65歳までの働きたい人を雇う義務が生じると聞きました。 企業から、断られたら、どうすれば…

今年平成25年4月から、企業は65歳までの働きたい人を雇う義務が生じると聞きました。 企業から、断られたら、どうすれば良いのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今回の改正には中小企業に対する経過措置はつていません、段階的に年齢が引き上げられますので平成25年度は61歳までが義務化です。 断られた時は、9か月目に労働審判で地位確認の請求をし、61歳に達する日の直前に地位確認の決定が出るはずです。復職までのペイバックをいただいて、その間は労務提供義務がない日になりますので、前回年次有給休暇付与日から60歳定年までの日の出勤率が8割以上あれば途中で年次有給休暇が20日付与される計算になります。1日だけ出勤して嫌味のひとつでも言われるでしょうからしっかり録音しておき、翌日から繰越の年指示有給休暇と新たに付与された20日を消化し終える日を退職日とし、退職理由をいじめとして、残りのすべての所定労働日を年次有給休暇として時季指定して会社とは縁を切りましょう。定年まで働いていれば被保険者期間20年以上のはずですので240日の雇用保険の給付を受けた後は、特別支給の厚生年金で生活しましょう。 企業を支援する立場から法律違反をすれば1日しか出勤しない労働者に1年2か月分の賃金を支払う必要が発生しますよとの警告です。

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