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司法書士の商業登記について

司法書士の商業登記についてある行政書士さんのブログで「司法書士は本来、業務として会社の定款、株主総会議事録や役員の就任承諾書等の作成はできない。 商業登記の添付書類としてそれらを作成しているのは、行政書士法に触れない為の細工(苦肉の策)である」という記述がありました。 そこで疑問が生じたので、実務等でご存じの方がいらっしゃればご教授下さい。 ①司法書士は登記の添付書類、という理由が無いと上記書類を作成できないのか ②そもそも商業登記に利用しないのに、行政書士さんが上記書類作成の依頼を受けることがあるのか

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589閲覧

qdh********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    確かにブログに書かれていたことは、よく指摘され、グレーな範囲があるようです。 ですから、実務では、司法書士に受かると、かなり早いうちに行政書士の試験を受ける方が多いです。 司法書士に受かれば、行政書士試験は平均一ヶ月ほどの試験勉強でみなさん受かられているようです。 行政書士と司法書士、司法書士と弁護士というように重なる範囲がでてくると職域を荒らされることに繋がりますので、お互いよく思っていない面が確かにあります。 自分の職域を犯す者に対してブログで非難する文章を目にすることはありますし、それは違うよと思うこともありますが、仕方のないことですね。

    ID非表示さん

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